まだ、本調子ではありませんが、体調を崩し、前回の投稿から一週間ほど間が空いてしまいました。御代(みよ)がわり、皇位継承の時を挟み、「何ゆえの休日なのか、理解に苦しむ休日」の連なりがあり、そのため、労働条件(working conditions)の悪化は避けられず、無理に無理を重ねる格好になり、この有りさまです。
国民の祝日に関する法律2条で規定されている「国民の祝日」は、休日とされています(同法3条1項)。「国民の祝日」を、休日、つまり、労働が免除される日としている理由は、「国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する」ためでしょう(同法1条)。
同様に、いや、それ以上に、「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」(衆議院の経過、参議院の経過)によって休日とされた日である本年の5月1日と10月22日は、国民こぞって祝意を表するために休日とされたのであって、国民こぞって余暇を楽しむために休日とされたのではないでしょう。
当然のこととして、我が国の公立の小中学校では、令和元年5月1日に、奉祝行事が行われるものと、てっきり思って居りましたが、僕の近所の学校では、何も行われなかったようです。
小中学生に、「なぜ、令和元年の5月1日と10月22日は、学校が休みで、令和2年の5月1日と10月22日は、学校が休みではないのか」と問われたら、どう答えれば良いのでしょうか。
また、小中学生に、「なぜ、前日と翌日が国民の祝日だったら、まるでボードゲームのように、挟まれた日も休日になるのか」と問われたら、どう答えれば良いのでしょうか。
我が国の公立の小中学校で、天皇陛下の御即位を謹んでお祝いするということは、「祖国の成り立ちや来し方行く末について、今一度考え、そして、父母、祖父母、祖父母の父母、そのまた父母に思いを馳せる」機会を、小中学生に与えるということです。
そういう機会が与えられた結果、先祖を敬い天皇陛下を敬う心を養い、祖国を想う小中学生も居られるでしょうし、そうではない小中学生も居られるでしょう。それは、個人の自由です(It's within their discretion.)。他人を慮(おもんぱか)る心の余裕がある。そのように育てられた小中学生ならば、前者のようになるであろうと、僕は推量しますが。
そういう機会を、小中学生に与えず、何ゆえの休日なのか、理解に苦しむ休日を、むやみに連ねさせ、学校を休みにする。子供の教育上、甚だ宜しくないと、僕は思います。
神奈川県横須賀市にて
佐藤 政則
For another side of me, please visit my blog "Get It Balanced."