与党を攻撃するための格好の材料が、ごろごろと転がっていても、野党は、国会において、甚だ底が浅い発言を繰り返すだけ、どっちもどっち。どうにもこうにも、呆れ返るばかりです。
どの党派に属している属していないに関わらず、国会議員おひとりおひとりは、全国民を代表する存在です(憲法43条1項)。国会議員おひとりおひとりは、全国民を代表する存在であるが故、法律の定める場合を除いては、国会の会期中に逮捕されないし、会期前に逮捕されても、議院の要求があれば、会期中に釈放されます(憲法50条)。
そして、政治資金の授受、つまり、寄附をすることと受けることに関しては、政治資金規正法や公職選挙法などに事細かい規定があり、国会議員は、それらの規定に縛られます。
しかし、政治資金規正法は、あくまでも、「政党などの政治団体や議員などにより行われる政治活動が、国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、(1)政治団体の届出、(2)政治団体の政治資金の収支の公開、並びに、(3)政治団体や議員などに係る政治資金の授受の規正、などの措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保する」ことを目的とする法律です。
因みに、国会議員は、議員個人として、政党以外の者がする金銭等による寄附を受けることができず(政治資金規正法第21条の2各項、同法第22条の2)、そのため、自身が代表者である政治団体を、都道府県の選挙管理委員会か総務大臣に届け出て、政治団体として、寄附を受けます。なので、僕は、「国会議員ご本人が代表者である政治団体は、団体と言えど、ご本人そのものである」と、認識しています。
今回も、長くなってしまったので、一旦、ここで切らせてください。
神奈川県横須賀市にて
佐藤 政則