厚労省年金局による、法令条文に照らせば誤りである記述「公務員共済の掛金は、労使折半」を読んで、僕は鵜呑みにしました。
ということは、裏を返せば、「厚労省の官僚ならば、そういう手を使って、給付に要する費用の、50%ではなく75%を、国庫金で賄うことぐらいは、やり兼ねない」と、僕が心の中で思っていることを、つまりは、僕が、それぐらい官僚を信用していないことを、露呈してしまいました。事実は、事実として、そのまま、受け取っていただければ幸いと、思っているところです。
当ブログにおいて、誤った内容の文章3本を、投稿してしまうに至った経緯を、詳(つまび)らかにした上で、その3本の文章を撤回するのが、筋、道理であると思い、長々と、前向きでない文章を、昨日以降、数回、書かせていただきました。
下記の、3本の投稿を、撤回し、無効とさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。誤った情報に基づくとは言え、その誤りに気付かず、結果的に、誤った内容の文章を公開し、ご迷惑をお掛けしましたことを、改めて、お詫び申し上げます。
2014年7月29日
『共済組合において労使折半と称されているものは、労使折半ではない』
2014年8月8日
『実際に負担した掛金の金額を、4倍に膨らませる仕組み』
2014年8月14日
『国家公務員共済組合法は、「ほぼ恩給法」である』
神奈川県横須賀市にて
佐藤 政則