・この投稿は、誤った内容を含んでいるので、撤回させてください。
・撤回させていただくに至った経緯については、こちらをご覧ください。
・文章全体を削除すると、撤回した旨が伝わりづらくなるので、削除せず、この状態で公開したままと、させていただきます。
2014年10月2日 佐藤 政則
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前回の投稿を公開(=アップロード)した直後に、拙文を読み返していて、はたと気付きました。
「公務員などの共済組合と厚生年金、それぞれの、公金が投入される割合が、著しく異なることは、当ブログにおいて、何度となく指摘させていただいてきましたが、計算に未だ入れていない部分、つまり、見落としていた部分があり、『両者それぞれの、公金が投入される割合』の開きは、今まで申し上げていた以上に、大きいのではないか」と。
今の今まで、「掛金(=保険料)の労使折半」というからくりの一つの側面のみ見て、他の側面を見ておらず、自身の不注意さ加減に呆れ、情けなくなりました。が、いつまでも呆然としている訳にもいきませんので、再開し、書き進めさせていただきます。
厚生年金の適用事業所である、民間の組織における「掛金(=保険料)の労使折半」は、使用者、経営者の観点から見れば、単に、「法定福利費を支払うように命じられたので、人件費の総額という枠内で、給与手当を削り、法定福利費に回しますね」というほどのものに、過ぎません。
「これからは、折半するのではなく、全額、使用者が負担しなさい」と命じられたら、更に、給与手当を削り、法定福利費に回す。その程度のものです。
公務員などの共済組合において、労使折半と称されているものは、断じて、労使折半では、ございません。公金は、政府や地方公共団体の所有物ではございません。にも関わらず、公務員などの共済組合において、事も無げに、公金で、公務員などが支払うべき掛金の半分を支払い、厚労省は、それを労使折半と称しています。でもって、「公務員などが支払うべき掛金の半分を、公金を投入して肩代わりする」ことの法的根拠となる条文がどのような文章なのか、非常に気になり、国家公務員共済組合法の条文を調べておりますが、該当する条文が見付かりません。他の法令も含め、もう少し調べてみますが、もし、存在しないとすれば、更に由々しき問題です。
また、長くなってしまいましたので、ここで切らせていただきます。よろしく、お願いします。
神奈川県横須賀市にて
佐藤 政則