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2014年10月2日 佐藤 政則
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我が国の公的年金制度は、「図らずも」なのか、「企てて図った結果」なのかは、よく分かりませんが、まるで、その全体像を国民によって見渡され理解されることを、頑に拒否するかのように、とてもいびつで、複雑極まりないものになっています。"障害の年金"と"遺族の年金"を割愛し、"老齢の年金"に絞って、ご説明申し上げようと思っても、どこから始め、何をどう、ご説明するのが適切なのか、迷って、堂々巡りするばかりです。
実は、僕が、以前、社会保険労務士試験受験のための勉強をしていて、この、「制度を、必要以上に複雑にし、その全体像を見えづらくさせることにより、反論を押さえ込む」という構図が、気になったとき、「この構図は、公的年金制度特有の構図か」とも思ったのですが、結局のところ、税制も然りですし、法令の世界そのものが、「必要以上に複雑にし、反論を押さえ込もう」という考えを土台にして成り立っていると、申し上げても、あながち、言い過ぎではないかもしれません。
公務員などが加入する共済組合では、給付に要する費用の75%は、公金で賄われています。つまり、給付に要する費用に対する公金投入率は、75%です。この率が100%であるのが、恩給法だとすれば、国家公務員共済組合法は、差し詰め、「ほぼ恩給法」とでも呼ぶべき法令でしょうか。
蛇足ですが、「公務員など」の「など」を赤字にしてまで目立たせているのは、日本郵政株式会社と、そのグループ会社、日本郵便株式会社、株式会社ゆうちょ銀行、株式会社かんぽ生命保険などの、役員と従業員は、国家公務員ではないにも関わらず、従前、存在していた郵政省共済組合を、郵政省消滅後も解散させず、その名称のみ変更し、権利義務を継承し、今に至っているからです。ちなみに、この状態は、国家公務員共済組合法3条1項と同条2項の要旨に、著しく反していると、僕は考えています。
他方、民間組織の従業員などが加入する厚生年金では、給付に要する費用は、被保険者が、実質的に、全額負担する掛金(=保険料)のみで賄われています。つまり、給付に要する費用に対する公金投入率は、0%です。
またまた、長くなってしまいましたので、「今後、どうしていくべきか」について、僕が思っていることは、次回以降の投稿で、書かせていただきます。
神奈川県横須賀市にて
佐藤 政則