政治犯として、靖国神社に火を放ったのであるのなら | 佐藤 政則「不易流行 -日本再生に向けて-」

佐藤 政則「不易流行 -日本再生に向けて-」

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 それにしても、日本政府、特に外務省は、どのような説明をして、韓国外交通商省に抗議をしているのだろうか。このままでは、東アジアに位置する全ての国が、道理を理解することができない者の国だと、世界中から思われてしまうのではないか。

 もちろん、日本国の刑法110条1項に該当する容疑が掛けられている者、つまり、放火の容疑が掛けられている者が、韓国の領域で発見されて、日本政府が韓国政府に対し、日韓犯罪人引渡条約に基づき、その者の引き渡しを請求し、有ろうことか、ソウル高裁が、その者は「政治犯」であるとし、韓国政府が、その者の日本への引渡を拒否している問題について、申し上げている。

 日韓犯罪人引渡条約の第3条では、引渡しが行われない場合(=状況)として、5つの場合が掲げられていて、その3つ目である(c)の欄には、たしかに、「引渡しの請求に係る犯罪が政治犯罪であると被請求国(今回の事案に関して言えば、韓国)が認める場合」と、書かれている。

 ソウル高裁は、自ら、「靖国神社の門に火を放った者は、政治犯である」と、認定した。つまり、「靖国神社の門に火を放った中国籍の者は、政治的企図を実現するために、政治的象徴性がある靖国神社の門に、火を放った」ことを、認めた。
ならば、刑法110条1項の放火罪ではなく、刑法第2編第2章の内乱に関する罪である。

 内乱は、予備や陰謀、つまり、準備や計画をするだけで、1年以上10年以下の禁錮に処せられる重い罪である。日本の警察庁は、直ちに、韓国も中国も加盟している国際刑事警察機構(ICPO)の事務総局に対し、靖国神社の門に火を放った中国籍「政治犯」の国際逮捕手配書の発行を、依頼すべきである。

 放火という重い罪の容疑者を、「政治犯」だと言い張る国があり、結果として、起訴せず無罪放免するならば、多くの良識ある者は、韓国や中国だけでなく日本も、とんでもない国家だと、見なさざるを得なくなるだろう。
あの放火犯は、政治犯なのか否か。直ちに、ICPOを通じ、広く国際問題化すべきである。


神奈川県横須賀市にて
佐藤 政則