本日も、布団でうつぶせになったままで、失礼します。過日、取得時効に触れさせていただいたが、日本の国内法の一つである民法における時効には、もう1種類あり、消滅時効と呼ばれるものがある。民法167条1項には、「債権は、十年間行使しないときは、消滅する」と、書かれている。
取得時効においても、消滅時効においても、時効完成(=成立)前に、一定の出来事が起きると、「時効完成に向けて計測中である経過時間を、一旦、ゼロにすること」が行われ、それは、「時効の中断」と呼ばれている。
新聞紙上などで、最も一般的な時効は、民法における時効ではなく、「犯罪を犯した後、一定の期間、逃亡し続けると・・・」という公訴時効では、なかろうか。
偶然ではあるが、私と同じで兵庫県出身である青山繁晴氏が、8月27日に氏の個人サイトで、「ソ連軍の行為はもはや国際法で言う戦争ではなく、単なる侵入、殺人、傷害、強盗、窃盗、強姦といった犯罪行為」と、おっしゃっていて、我が意を得たりと、思いました。
有効な宣戦布告をなし得ないソ連の軍人が、日本国内で、侵入、殺人、強盗、強姦などの犯罪行為を行った。言わずもがなであるが、千島列島全島も南樺太も、1952年4月27日までは、日本の領土である。そして、ソ連軍(現ロシア軍)の指導部は、日本国内にはいない。
現行の刑事訴訟法の255条1項を端折って申し上げると、「犯人が国外にいる場合には、時効は、その国外にいる期間その進行を停止する」である。が、1945年当時の(大正)刑事訴訟法には、その条項はない。
そのため、残念ながら、「ソ連軍(現ロシア軍)という組織による、日本国内での犯罪」に関する公訴を提起することが、今となってはできないが、まずは、国会で、ソ連軍による犯罪を非難する決議を行い、外に向けて日本の意思を表明べきである。
長くなってしまい、かつ、疲れたので、ここまでにいたします。
神奈川県横須賀市にて
佐藤 政則