日本は、「平穏に、かつ、公然と」編入し統治してきた | 佐藤 政則「不易流行 -日本再生に向けて-」

佐藤 政則「不易流行 -日本再生に向けて-」

変わらぬ理念の実現を目指し、しくみを修正する。
実態に合わなくなった諸制度を見直し、日本国を良くすることを目指す、政治ブログです。

 日本の国内法のうちの一つである民法の162条1項及び2項は、所有権の取得時効の完成(=成立)について書かれた条文である。かなり大雑把に言えば、時効とは、「一定の条件を満たす場合に、既成事実を尊重する制度」である。

 同条の1項には、「二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する」と、書かれている。
もちろん、ひたすら私利私欲を追求し、遮二無二、所有権を主張し、一定期間が経過しさえすれば、所有権を取得する、という訳ではない。

 「平穏に、かつ、公然と」という文言で、「占有する」という動詞を、修飾している。「平穏に、かつ、公然と」でなければ、20年間、占有しても、59年間、占有しても、67年間、占有しても、絶対に、取得時効は完成しない。

 前置きが長くなり、申し訳ないです。日本は、尖閣諸島も、竹島も、「平穏に、かつ、公然と」、領土に編入し統治してきた。
中国は、なぜ、アジア極東経済委員会(略称:ECAFE)が1968年の秋に行った海洋調査の報告書を読むまでずっと、日本による尖閣諸島の編入及び統治に異議を唱えず、その報告書を読むや否や、尖閣諸島の領有権を主張し始めたのか。不思議でならない。

 韓国では、気分次第で、島の名称をころころ変更することが、伝統なのだろうか。鬱陵島の周辺にあるとされる島は、于山島になったり、石島になったり、独島になったり。「不思議」を通り越し、憐憫の情さえ覚える。

 鬱陵島は、識別できていたから、「名称変更」を行わず、鬱陵島のまま。鬱陵島の周辺にあるとされる島は、識別できていなかったから、つまり、統治はおろか、管理するという域にさえ達していなかったから、名称がころころ変わった。ただ、それだけである。

 思慮が浅い者に、物事の道理を説明することは、骨が折れる作業だけれど、日本はそうするべきだと、私は思う。


神奈川県横須賀市にて
佐藤 政則