刑事訴訟法382条ではなく、380条だけで充分ではないか | 佐藤 政則「不易流行 -日本再生に向けて-」

佐藤 政則「不易流行 -日本再生に向けて-」

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 諸々の心配事のせいか、少し体調が思わしくないのですが、先ほど、カレーライスを食しました。そういう時季なのか、ピーマンが安かったので、ピーマン多めのカレーを作りました。と言っても、様々な香辛料を調合する訳ではなく市販のルーを入れて作るだけなので、誰が作っても、そう大差はないはずの、ごく普通のカレーです。

 ここのところ、心配のあまり、刑事訴訟法や刑事訴訟規則などの必要な箇所を、何度か読んでいる。と言っても、私自身が、これから悪事を働こうとしていたり、既に働いた悪事がばれそうになっている、訳ではない。

 陸山会事件に関し控訴を申し立てた検察官役の指定弁護士3名、大室俊三氏、村本道夫氏、山本健一氏(あいうえお順)が、どのような控訴趣意書を提出されるのかが心配で、心が落ち着かない。東京高裁が、提出された控訴趣意書をどう読むかによっては、控訴が棄却される可能性がない訳ではない。そのことを、心配している。

 指定弁護士のお三方は、第一審における「事実誤認」(刑事訴訟法382条)に言及されている。私は、380条、「法令適用の誤り」だけでも、充分であると考えている。長くなるが大事な部分なので、政治資金規正法12条1項(報告書の提出)を、箇条書きである各号の部分を除き、引用させていただく。

政治団体の会計責任者(報告書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。)は、毎年十二月三十一日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるもの(これらの事項がないときは、その旨)を記載した報告書を、その日の翌日から三月以内(その間に衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の公示の日から選挙の期日までの期間がかかる場合(第二十条第一項において「報告書の提出期限が延長される場合」という。)には、四月以内)に、第六条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出しなければならない

 どこにも、「会計責任者は報告書に真実を記載する義務を負う」とは、書かれていない。よって、代表者がその責を負うのが、当然である。簡単過ぎて申し訳ないくらいだが、以上が私の論旨です。


神奈川県横須賀市にて
佐藤 政則