政治資金規正法12条1項では、何が義務づけられているのか | 佐藤 政則「不易流行 -日本再生に向けて-」

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 正直申し上げると、いわゆる陸山会事件に関し、あまりに不正確で情緒的なニュース記事が多く、うんざりしている。個別の記事を取り上げて、あーだこーだ言うのは、はしたないことであるが、敢えて、そのはしたないことを、させていただく。

 政治団体の会計責任者は、会計帳簿を備え、これに当該政治団体に係る然るべき事項を記載しなければならない(政治資金規正法9条1項)が、会計責任者が、収支報告書に関して、義務づけられていることは、12条1項にある通り、期日までに、然るべき選管または総務大臣に提出することである。

 ざっくり言わず正確に言えば、12条2項にある通り、添付書類を併せて提出することと、12条3項にある通り、「特定の報告書を提出するときは、同項で指定された事項を記載すること」も、義務づけられているが、枝葉の部分なので、端折らせていただく。

 冒頭のニュース記事に、「規正法は、収支報告書に真実を記載する義務を会計責任者に負わせており、・・・」とあるのは、誤りである。

政治資金規正法12条1項(報告書の提出)の要旨
政治団体の会計責任者は、毎年十二月三十一日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものを記載した報告書を、その日の翌日から三月以内に、都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出しなければならない


 冒頭の記事の記者とその上司は、会計帳簿に関して書かれている9条と、報告書に関して書かれている12条を、混同されているか、もしくは、そう混同している人の話を真に受けられているのではないか。法令は詩ではない。一言一句、確認しながら読んでいただきたい。


神奈川県横須賀市にて
佐藤 政則