政治資金規正法19条1項(資金管理団体の指定)の要旨
公職の候補者は、その者がその代表者である政治団体のうちから、一の政治団体をその者のために政治資金の拠出を受けるべき政治団体として指定することができる。
(因みに、同法上の「公職の候補者」の定義は、同法3条4項に、長々と書かれていて、ざっくり言えば、国会議員と地方議会議員と地方公共団体の長、それらの選挙における候補者、及び、そういう候補者になろうとする者を、指します。)
例えば、十勝地方が主な地盤の「国会議員・石川知裕」のために、政治資金の拠出を受けるべき政治団体が、資金管理団体「勝山会」である。
同様に、三陸のうちの一つ岩手県が地盤の「国会議員・小澤一郎」のために、政治資金の拠出を受けるべき政治団体が、資金管理団体「陸山会」である。
蛇足だが、それらは、理由は定かではないが、かつてあった田中角栄元首相の後援会「越山会」に、名称が似ている。
以前、資金管理団体「陸山会」とは、単に、「国会議員・小澤一郎」の別名に過ぎないと、書かせていただいた。
資金管理団体は、政治家の別動隊ではない。資金管理団体は、政治家としての本人そのものである。政治家が、政治資金を受け取るために指定した団体が、別動隊であるはずがない。
政治資金収支報告書に虚偽の記載をして提出したのなら、たとえ、経理担当者が、その政治家を陥れるために勝手にそうしたとしても、つまり、共謀などなくても、政治家本人は、責めを免れない。なぜなら、政治家ご本人の政治活動の裏付けとなる政治資金に関する報告書だからだ。
本来、自分でつけるべき"小遣い帳"を、忙しい、煩わしい等の個人的な理由で自分でつけず、経理担当者につけさせただけである。
「経理担当者によって虚偽の記載が行われ、小澤氏は、経理担当者から、その報告を受け了承したが、共謀はなかった。だから、無罪である」という判決を読んで、私は、改めて、日本の裁判所、司法に対する不信感を、覚えている。
神奈川県横須賀市にて
佐藤 政則