公務員、特に、国家公務員には、脈々と恩給の制度があり、1923年には、恩給法が公布された。戦後、名称を"共済"に変更し、国家公務員共済組合法や地方公務員等共済組合法などが、公布された。
官僚と呼ばれる一般職の国家公務員、特に財務官僚にしてみれば、国家公務員共済組合法が最も大切で、地方公務員等共済組合法や厚生年金保険法や国民年金法などは、そう大切ではないと思っているのではないか。現行の公的年金制度を見渡し、私は、強くそう感じている。
前回の投稿に引き続き、少し込み入った、全く面白みがない文章になりそうで(既にそうなってる?)、申し訳ないです。現行の公的年金制度が、あまりに複雑怪奇な制度なので、私の文章力では、どう砕いても、これ以上は砕けないです。
そもそも、国民年金の給付に要する費用の一部を、国庫で負担しないと、制度が成り立たないとすれば、既にその制度は破綻している。私は、そう受け止めている。なので、現在の制度運営のままで、現在44歳の私が、幸か不幸か病いや事件事故で死なずに65歳を迎えても、国民年金の給付金は支払われないと、確信している。
そもそも話を、もう一つさせていただくなら、そもそも、生きて65歳になり元気に暮らすことは、断じて、保険事故ではない。障害年金と遺族年金の制度を、保険の仕組みを利用して運営することは、少し理に適っている。しかし、老齢年金の制度を、保険の仕組みを利用して運営することは、理に適っていない。
老齢年金は、即刻、税方式に移行し、受給者は、年齢で区切るのではなく、年齢順に最高齢者から10%というふうに、区切るべきである。まだ、"年金交付国債"にたどり着かないです。また、"次回へ続く"で、終わらせてください。
神奈川県横須賀市にて
佐藤 政則