財政法4条1項の条文を財政法から削り、憲法へ | 佐藤 政則「不易流行 -日本再生に向けて-」

佐藤 政則「不易流行 -日本再生に向けて-」

変わらぬ理念の実現を目指し、しくみを修正する。
実態に合わなくなった諸制度を見直し、日本国を良くすることを目指す、政治ブログです。

 ばたばた続きで、ぼやぼやしているうちに、最高裁が堀江貴文氏の上告を棄却する決定をし、ウサマ・ビン・ラディン容疑者殺害の一報が入り、平成23年度(第一次)補正予算が成立し、憲法記念日が過ぎてしまった。

 5月3日が来る度に、護憲派や改憲派という言葉を、よく見聞きするようになる。必要に応じて、憲法の修正すべき部分を修正し、手直しを施し、手入れを怠らないことこそ、大切だと、私は思っている。つまり、必要に応じて、改憲することこそ護憲であると、考えているので、護憲派、改憲派という分類が、未だに、よく分からない。
たしか、昨年の5月3日にも、同じようなことを申し上げたと、記憶している。たぶん、来年も再来年も、生きているならば、同じようなことを申し上げると、思う。芸がなくて、申し訳ない。

 憲法改正が話題になるときは、なぜか、9条ばかりが注目される。財政法4条1項(*)に関して、告発状をしたため、霞が関まで持参し、厳しい所持品検査を受けて、東京地検が入っている中央合同庁舎第6号館A棟の中に入り、面談室に通されて、告発状を提出するという手間がかかることを、誰かに頼まれたり命令されたりしたわけでもないのに、行っている私としては、当然のことながら、財政法4条1項の条文を、財政法から削り、憲法の第7章の中へ、組み入れて欲しい。

 公債特例法を制定して、違法性を阻却する(=取り除く)こと自体、「なんだかなぁ」と、私は感じているのに、現政権は、違法性を阻却することすらしない。ひょっとしたら、違法なことばかりし過ぎて、法感覚が麻痺していらっしゃるのではなかろうか。


神奈川県にて
佐藤 政則



(*)
国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる。