(アップロード、し忘れていました。慌ててアップロードします。ごめんなさい)
ーーーーー第3頁ここからーーーーー
*犯罪の構成要件、違法性、責任能力
●犯罪行為の具体的内容
どの公務員
被告発人 3 名を含む国会議員 720 名。
どのような職権
法律を制定する権力。
いつ
平成 23 年4月1日以降、現在まで。
どのような義務のないことを誰に行わせたか
財政法第 4 条第 1 項に違反する違法な予算を、各省各庁の公務員に、執行させている。
よって、上記の行為が刑法 193 条に違反していることは、明確である。
●違法性の有無
上記の行為は、急迫不正の侵害に対し防衛するためにやむを得ずする行為ではない。法律
を制定する権力が、何ら、侵害されていないことは、実際に、第 177 回常会において、各
種の法律が制定されていることをみれば、明らかである。
よって、上記の行為に違法性が認められることは、明確である。
●責任能力の有無
現在は第 177 回常会の会期中であり、被告発人 3 名は、事理を弁識する能力を欠くことな
く、国会議員としての活動を行っている。
よって、上記の者が責任能力を失っていないことは、明確である。
以上
ーーーーー第3頁ここまでーーーーー