昨日は、神奈川県、雨風ともに強く、インターネット環境まで遠いため投稿できずじまいで、告発状に関する経過報告が遅くなり、お待たせいたしました。
私が、4月8日に提出しました告発状に対する、東京地方検察庁特別捜査部直告班からの4月20日付の返書(東地特捜第259号)を、4月22日朝9時半くらいに、最寄り郵便局の窓口にて、受け取りました。早速、郵便局の外で開封し、内容を確認いたしました。「具体的な記載がないか、不明確」とのご指摘をいただき、結果は、不受理でした。
まずは、刑事部や特別刑事部などではなく、特別捜査部の名で、返書をいただいたこと、それから、提出後わずか13日目に返書を作成していただいたことに、深く感謝を申し上げたい。が、相手は、公務員の中でも、特に特殊な立場におられる検察官であり、情を排して、粛々と事に当たらざるを得ないため、謝意を申し上げることができず、とても残念に思っています。
いただいたご指摘に基づき、具体的な記載を行い、前回提出した告発状に付け加え、それを新たな告発状とし、4月22日15時過ぎに東京地検に伺い、提出して参りました。第3頁目として追加した部分を、前回の投稿にて、載せましたので、お知らせ申し上げます。
昨日、報道によって、「前外相の個人献金に関する告発状を、京都地検が受理したこと」を、知りました。また、那覇検察審査会が、中国人船長の不起訴処分(本年1月21日付け)に対し、第1回目の"起訴相当議決"をしたことも、既に、報道されている。
一国民である私にとって、検察官は、もちろん味方である。あくまで、「総じて申し上げれば」という前置きを置いて申し上げると、国会議員よりも官僚である国家公務員のほうが、当てになる。小選挙区制が導入されて以降、政治的信念や政治的知識を、あまりお持ちでない国会議員が増えた、いや急増した。官僚である国家公務員は、知識を持っているからこそ、難しい試験による選抜をくぐり抜けている。また、一般職の国家公務員は、国家公務員法96条1項(*)によって、職務に専念することが義務付けられている。
選挙に絡む活動のみに熱心な、一部の国会議員に比べれば、官僚である国家公務員のほうが、信頼できる。最近、つくづくそう思う。
神奈川県にて
佐藤 政則
(*)
国家公務員法96条1項
すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。