4月8日に、急きょ、告発状を、東京地検に提出した。もちろん、公訴を提起する処分をする旨の通知が、私の居所に届くと、考えている。しかし、公訴を提起しない処分をする旨の通知が届いた場合は、刑事訴訟法262条に基づき、直ちに、東京地裁に伺い、「事件を裁判所の審判に付することを請求」します。
指揮権発動という言葉がある。法務大臣は、個々の事件の処分について、検事総長を指揮することができる。今現在で言えば、江田五月法相は、個々の事件の処分について、笠間治雄検事総長を指揮することができる。
最終的には、起訴されないことを承知の上で、告発状を提出した。提出した目的は、ひとえに、菅直人内閣の総辞職である。なので、菅直人内閣が総辞職すれば、告発を取り消します。
論点は、単純である。「収入45兆円、支出90兆円。差額はこの予算を執行しながら、なんとかします」という予算は、果たして、公金の予算でしょうか。予め計算して組むからこそ、予算と呼ぶのではないでしょうか。
ただ、それだけのことである。普通の人の間では、論点にさえならない。結論は出ている。
神奈川県藤沢市にて
佐藤 政則