国会議員の先生方のご英断を、切に願っております | 佐藤 政則「不易流行 -日本再生に向けて-」

佐藤 政則「不易流行 -日本再生に向けて-」

変わらぬ理念の実現を目指し、しくみを修正する。
実態に合わなくなった諸制度を見直し、日本国を良くすることを目指す、政治ブログです。


 2月下旬以降、繰り返して、財政法4条1項公債特例法刑法193条を、採り上げている。子ども手当ひとつ見ても分かるように、閣僚たちの言動に一貫性はなく、予めしっかりと計画を詰めて政策を実行するという、ごく当たり前のことが、できなくなっている。

 制度を変更するときは、法律を改正するための法律を制定し、然るべき準備期間をおいてから、やっと、その改正法が施行されて、効力を生ずるようになる。
現行の子ども手当の法律は、平成22年度のみの時限立法である。とても怪しげである。厚生労働省が、本年1月28日に国会に提出した子ども手当の法案は、またしても時限立法である。その内容が、民主党内でまとまっていないまま、3月に突入している。なのに、未だやるのかやらないのか、決められない。

 そういう何も決められない政権が、これ以上継続することは、国益を著しく損ねることだから、私は、単なる一国民に過ぎないが、日々考えてきたことに基づいて、遅くとも、3月20日(日曜日)に投開票できるように、菅直人首相は、至急、衆議院解散の閣議決定をすべきであると、ご提案申し上げている。

 財政法30条(*)には、暫定予算に関する規定が書かれている。この暫定予算を、3月20日の総選挙後の新政権が組んで、新年度を迎える。現行の平成23年度予算は、財政法29条に基づき、追加以外の変更を加える、つまり、白紙に戻す。
そのための残り時間は、ほとんどない。3月20日に投開票するためには、3月8日に公示しなければならない。だから焦って、繰り返し、財政法4条1項、公債特例法、刑法193条を、採り上げている。単なる一国民にできることは、それぐらいである。

 国会議員の先生方のご英断を、切に願っております。



(*)財政法30条1項
内閣は、必要に応じて、一会計年度のうちの一定期間に係る暫定予算を作成し、これを国会に提出することができる。