♫ 政(まつりごと)など もう問わないさ(岡本おさみ作詞)
吉田拓郎さんの歌の一節である。特に問題もなく、日々を過ごす民が、「王様は、あんな大きなお城に住んで、いったいどんな仕事をしているのか。毎日、こんなに平和なんだから、王様なんか要らないじゃないか」と言う。
国民が、政治のことを、いちいち心配しなくていい。権力を付与された者が、とんでもないことをするのではないかと、疑心暗鬼にならなくてもいい。それぐらい、政治家を信頼することができ、政治が安定することは、現実においては、無い。が、それは、目指すべきひとつの理想だと思う。
平成20年度公債特例法(正式名:平成二十年度における公債の発行の特例に関する法律)は、平成20年4月30日に公布され、その附則には、「この法律は、平成20年4月1日から施行する」と、書かれている。私の誤記ではない。
わざわざ、公布日の4月30日からさかのぼって、4月1日に施行したことにしている。
「4月30日施行では、まずいな」、そういう認識がなければ、わざわざ、施行日をさかのぼらせたりはしない。違法性の認識、もしくは、違法性を指摘されるであろうという認識があったと、言わざるを得ない。法律に違反しても、罰則があるとは限らない。財政法4条1項(*)に違反しても、罰則はない。
他人様に対し「恥を知れ」と怒鳴るような立場に、私はいないが、それでも、全ての国会議員の方々に、「罰則がなければ、何をしてもいいのか」と、申し上げたい。残念ながら、上京する準備を、しなければならなくなるようだ。現在午前1時55分、疲れたので、寝ます。
(*)財政法4条1項
国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる。