参議院と衆議院には、それぞれ242人、480人の議員がいる。審議は、各分野ごとに設置されている、人数が50人以下の委員会に分かれて、行う。採決は、各院の議員全員の会議である本会議で、行う。
前々回の当ブログにおいて、「選挙における一票の効力に差があること自体が、違憲である」と述べたときに、選挙は、選挙区割りをせず行うべきであるという私見を、述べた。選挙区割りを一切せずに、全立候補者が、只一つの選挙区において競い合えば、自ずと、一票の効力に誤差は生じない。が、誤差が生じないことが、選挙区割りをすべきでないと申し上げている、最大の理由ではない。
現在、両院合わせて722人もの国会議員がいる。そのうち何人の国会議員が、一般職の国家公務員が作文した法律案に赤ペンを入れて、「この部分は、この法律案の目的条文にも憲法○○条にも合わないから、ダメだよ。こうこうこういう内容になるように、書き直して」と、淡々且つ毅然と、その法律案の作者に言えるほどの専門性や、「全国民を代表する選挙された議員」としての誇りを、持ち合わせているだろうか。
人口が多ければ、その分、議員の数も増やさなければならないというのは、まやかしである。従業員数が1万人であろうと5万人であろうと、会社の取締役の適正人数というのは変わらないのと、考え方は同じである。
各院の議員定数をそれぞれ、せめて"顔と名前が一致する"50人にして、全国区一本で、選挙を行うべきである。憲法43条1項に書かれているように、国会は、全国民を代表する選挙された議員で組織されている。国会議員おひとりおひとりは、全国民を代表している。これが、選挙区割りをすべきでないと申し上げている、最大の理由である。
[つぶやき] 722席も用意するから、スポーツ練習の合間に登院しようと考える、正座の上手な方が、貴重な席に座られることになる。