日本国憲法の改正手続に関する法律、間もなく施行 | 佐藤 政則「不易流行 -日本再生に向けて-」

佐藤 政則「不易流行 -日本再生に向けて-」

変わらぬ理念の実現を目指し、しくみを修正する。
実態に合わなくなった諸制度を見直し、日本国を良くすることを目指す、政治ブログです。

 2007年5月、安倍政権の時に成立した「日本国憲法の改正手続に関する法律」が、公布から3年を経過した日から施行するという法附則の通り、5月18日、施行される。
国民全員に知ってもらうための周知期間としてみれば、3年の月日が必要なのかもしれないが、やはり3年の月日は長い。政治の状況も、かなり変化した。

 現在の日本国憲法が、連合国による占領統治下で、公布・施行されたものであるため、改正すべきか否か、議論が分かれている。仮に、憲法が他国に占領されていない時に作られていても、社会に大きな変動があり、憲法の個々の条文が現状にそぐわなくなれば、その憲法は改正すべきである。

 64年前、テレビ放送は始まっていなかったし、車は、まだ普及していなかった。原子力発電所などなかったし、パソコンもケータイもインターネットも、なかった。

 あわただしい生活の中で、いつしか目標や理念を忘れてしまう。気がついたら、「あれっ、私は、なぜ、ここでこんなことをしているの?こんなことをするために、ここに来たんだったっけ」と、自問する。今のように、難しい時代になればなるほど、目標や理念を確認することは、大切だと思う。

 自民党が、憲法改正原案[注1]を国会に提出するようである。各論の判断で、意見がバラバラに分かれる時代だからこそ、憲法について考え、目標や理念を確認することは、意義のあることだと思う。

[注1]国会法第68条の2
議員が日本国憲法の改正案の原案(以下「憲法改正原案」という。)を発議するには、第56条第1項の規定にかかわらず、衆議院においては議員100人以上、参議院においては議員50人以上の賛成を要する。