またまた、『わざわざ場所を借りて(霞ヶ関の建物群は、何のためにあるのか)、ワイワイやりながら事業の可否を判定する人達』が現れたことを、報道で知った。
日本国憲法第86条
内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
内閣は、自分勝手に事業を行っているわけではない。予め、予算を作成し、国会の審議を受け、国会の議決を経て、事業を行っているのである。
もし、内閣が無駄な事業をしているのであれば、①国会の議決を経たはずの予算に無駄な事業が含まれているから、もしくは、②予算に基づいて事業を行っていないからである。
事業を仕分ける。それは、本来は、国会の予算委員会ですることであって、一つの政党の国会議員のみが、国会以外の場所に集まって、ワイワイやりながら行うことではない。行政刷新会議は、国会の権能を私物化している。
日本国憲法第62条
両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
「内閣の人達の仕事っぷりが、どうも怪しい。何かを隠しているようだ」と言うのなら、調査が必要だが、国政を調査することができるのは両議院である。行政刷新会議は、国会の権能を私物化している。
常識にとらわれた凡人である私には、常識にとらわれない非凡な才能をお持ちの方々の言動が、全く理解できない。自らの精進の足りなさを、お詫び申し上げるのみである。