社会保障関係法令から、国籍条項がなくなった経緯 | 佐藤 政則「不易流行 -日本再生に向けて-」

佐藤 政則「不易流行 -日本再生に向けて-」

変わらぬ理念の実現を目指し、しくみを修正する。
実態に合わなくなった諸制度を見直し、日本国を良くすることを目指す、政治ブログです。

 病気やけがをしたり、障害を負ったり、失業したり、年齢を重ねて体力や気力が衰えたりすると、生活が苦しくなる。生活が苦しくなることを政府が予防したり、苦しくなった人を政府が救済することを、社会保障と呼ぶ。

 日本国憲法と言えば、なぜか第9条ばかりが話題にのぼる。憲法は、基本的には、国家権力が暴走して国民を苦しめないように、国家権力を制限して、国民の権利や生活を保障するための文章である。第25条[注1]に基づいて、社会保障政策が、行われている。

 国民年金や児童手当は、社会保障の制度である。かつて、国民年金法にも児童手当法にも、国籍条項はあった。つまり、これらの社会保障制度は、日本国籍を有する者のみに適用されていた。1982年1月1日に、国籍条項は削除された。

 1982年1月1日は、何の日なのか。日本において、難民の地位に関する条約(難民条約)が発効した日である。1981年に成立した「難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律(以下、整備法と略記します、長いので)」が、施行された日でもある。この整備法に基づいて、国籍条項が削除された。

 日本において、外国人登録をしている外国人のほとんどは、難民や無国籍者ではない。「難民を保護しましょう」と言いながら、こっそりと、保護の対象を難民以外に広げている(参考資料の、1の(3)の(イ)を参照してください)。誰も読む気にならないくらいに難解な文章で法律案を作り、こっそりと法律を成立させている。猜疑心の強い私は、そう思っています。

 もっと他人を信じ、なんでも鵜呑みにすべきなのでしょうか。「鵜呑み」人生のほうが、楽しそうだなぁ、「鵜呑み」人生バンザ~イ。


[注1]
第25条第1項
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
第25条第2項
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。