「平成22年度における子ども手当の支給に関する法律」という、平成22年度のみ有効な時限立法が、4月1日に施行された。
「児童手当法を廃止して、子ども手当法を施行する。」という民主党議員の説明を、昨年来、テレビで何度となく伺っていたが、児童手当法は、廃止されていない。前言と異なることを実行する場合、変更することになった経緯を説明して、「よろしくお願いします」の一言を忘れないのが、常識のある人の行動だと思う。
子ども手当の財源の一部に充てるために、児童手当法を廃止せず、引き続き事業主は、児童手当拠出金を納めることになった。事業主のみなさんが、児童手当法第18条に基づき納める児童手当拠出金が、配られるときには、子ども手当という名称に変わる。なぜ変わってしまうのか、どこで変わってしまうのか。
誠に、不思議な話である。民主党の先生に、ご説明していただきたい。このままでは、夜も眠れない。
[補足情報]
平成22年度の児童手当拠出金率を定めた政令が、3月31日に公布されています。一般事業主のみなさ~ん、平成22年度の児童手当拠出金率は、平成21年度と変わらず、0.13%だそうです。