子ども手当法の条文を見て、驚いた | 佐藤 政則「不易流行 -日本再生に向けて-」

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 いやぁ、驚いた。子ども手当法が成立し、4月1日に施行されたので、ざっくりと条文を見てみようと思い、厚労省のサイトを訪れ、条文を眺めてみて、びっくりです。

 まず、施行された法律の名称は、「平成22年度における子ども手当の支給に関する法律」(平成22年度子ども手当法)。
えっ、"平成22年度における"っていうのが、付いている。普通は、"○○年度における"っていうのが付いている法律は、特例措置や臨時措置を、一時的に可能にするためのものだと、思います。私の法感覚が、ズレているのでしょうか。

 そして、第4章のタイトルが、"児童手当法との関係"になっていて、またびっくり。てっきり、児童手当法は、廃止されていると思ったら、そうではないみたい。
児童手当法には、費用の負担を、事業主・国・都道府県・市町村が行うことが、明記されている。児童手当の費用負担の仕組みを、平成22年度も使い、子ども手当の財源に充てる。それで足りない部分の費用負担は、あらためて、平成22年度子ども手当法で、定めている。

 仕組みを複雑にすればするほど、誰もその仕組みの本質を理解しようとは思わなくなり、法案の成立が容易になる。国会の審議をウォッチしていなかった私が悪いのか。

 「児童手当法が廃止されていない」からといって、児童手当と子ども手当が重複して支給されるわけではないので、お間違いなく。