まいどどうも

お読みくださりありがとうございます

初めての方は
途中からだと話が分からないかもしれないので
第1話から読んでいただけるとうれしいです
(第1話から第11話までは
ブラック企業からどうやって脱出したかを
書きました)
第1話はこちら
1つ前のお話はこちら
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今回は
ふるさと納税と確定申告
についてのお話です
確定申告の季節です
確定申告の申告期間は
毎年2月16日から3月15日まで
です
個人事業主やフリーランスの方は
確定申告をしないといけません
会社員の方は基本的に
年末調整をしていれば大丈夫です
年末調整は
確定申告と同じ計算をしています
でも
確定申告が
必要になる場合もあります

副業している場合とか
2ヶ所以上の会社から
給与をもらっている場合とか
生命保険の満期保険金や解約保険金を
受け取った場合も
確定申告しないといけないか
確認が必要です

住宅ローンを組んで
マイホームを購入した場合は
最初の年に確定申告すれば
税金が安くなります

最初の年に確定申告しておけば
翌年からは年末調整でOKです

年間の医療費が
10万円を超えた場合も
確定申告すれば
税金が安くなります

確定申告する場合
もし
ふるさと納税をしていたら
気をつけないといけません

ふるさと納税ワンストップ特例を
申請している方が多いと思います
ワンストップ特例を申請しておけば
確定申告する必要が無いので
楽ですしね

ところが
ワンストップ特例を申請して
済ませていた場合に
確定申告をしてしまうと
ワンストップ特例の申請が
無効となってしまいます

例えば
5月と9月にふるさと納税を行なって
それぞれワンストップ特例の申請を
済ませていたとします
年間の医療費が10万円を超えたので
税金を少しでも安くしようと
確定申告した場合
5月と9月に行なった
ワンストップ特例の申請は
無効になります

では
どうすればいいのでしょうか

確定申告する際に
寄付金控除の欄に
ふるさと納税に支払った件を
1年分すべて載せなければなりません

寄付金控除の欄に
載せておけば
きちんと計算して
住民税も減額されます
突然

確定申告しなきゃならなくなったら
二度手間になってしまいます

もし確定申告することが
事前にわかっているなら
ワンストップ特例の申請はせずに
確定申告の寄付金控除の欄に載せれば
一度で済みます

あわてて確定申告をすると
ふるさと納税のことを
忘れてしまうことがあります
注意しないとですね

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2023年にも
ふるさと納税を数回やりました
送られてきた商品の中でも
牛タンは満足する内容でした
次回でお話します