まいどどうも

お読みくださりありがとうございます

初めての方は
途中からだと話が分からないかもしれないので
第1話から読んでいただけるとうれしいです
(第1話から第11話までは
ブラック企業からどうやって脱出したかを
書きました)
第1話はこちら
1つ前のお話はこちら
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今回は
年末調整の扶養控除
についてお話します
なんで今ごろ
年末調整

と思われるかもしれません
長い間(20年以上)
年末調整や確定申告の業務を
やってきました
それなのに
最近初めて
知ったことがありました

ちょっとそのことに
ビックリ
だったので

お話することにしました
扶養控除に関する
話です
扶養控除とは・・・
自分の子どもだったり
親だったり
働いていない親族を
扶養として申告すると
税金が安くなる制度です

扶養にお金がかかるから
税金はちょっと勘弁して

って感じです
扶養として申告していた親族が
扶養から外れた場合は
扶養控除から除かなければ
なりません
ところが・・・
扶養親族が年の途中で
亡くなった場合には
その年内は扶養控除が
認められるということです

例えば
年を取って収入が無い父親を
扶養として申告していたとします
毎月の給与計算でも
扶養人数に入れて税金が引かれます
もし年の途中(例えば4月)に
その父親が亡くなった場合
5月以降12月までは
扶養人数に入れて
税金を計算していい
ということです

まったく知りませんでした

ひんぱんに起こる
わけではありません
わたしがやってきた
給与計算には
たまたまその案件は
入っていなかったようです

注意が必要なのは
扶養していた子どもが
働き始めたケースです

4月から子どもが社会人になって
働き始めた場合
会社の経理に
そのことを伝えて
扶養から外してもらわないと
いけません

もしそのままにしておくと
年末調整で税金が取られる
可能性があります

年末調整の段階では
子どもを扶養から外して
税金を計算します
毎月給与から
差し引いた税金と
年末調整で計算した税金を
比べます
毎月給与から引いていた税金が
多い場合は
差額が戻ってくるのですが・・・
毎月子どもを扶養に入れて計算するので
税金は少なくなります
年末調整では扶養から外して
税金を計算をします
両者を比較した結果
税金が戻らずに
差額を取られるかもしれません

毎月引かれていた
税金が少なかったので
最終的には
正しい税額なんですけど
(先に取られるか
後で取られるか・・・)
年末に戻ってくる
と思っていた税金が
逆に取られるとなると
ショックです

もし扶養していた親族が
働き始めたら
すぐに経理に報告しましょう

でも親族が亡くなった場合は
年内はそのままで大丈夫です

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スマホでのやりとりは
LINEが多くなってきました
メールの利用頻度は
少なくなってきた気がします
次回でお話します