事業者について消費税率10%と8%の複数税率の注意点 | 司法書士事務所尼崎リーガルオフィスのブログ

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2019年10月1日から消費税率が10%に引き上げられます。同時に軽減税率制度が導入されるため、10%(標準税率)と8%(軽減税率)の複数税率となります。


軽減税率制度は、飲食料品を販売する事業者だけでなく、すべての事業者において、日々の取引や経理に影響があるため注意が必要です。


■軽減税率の対象となる品目は次の2つ

1.飲食料品 

食品表示法に規定する食品(酒類を除く)をいい、テイクアウトや宅配は含まれるが外食やケータリングは含まれない

2.新聞

定期購読契約に基づく週2回以上発行のもの


■「全」事業者への影響

軽減税率は、飲食業や小売業、食品卸や食品製造業など飲食料品を販売する事業者だけではなく、ほぼ、すべての事業者に影響します。事業者は、飲食料品・新聞に適用される8%の軽減税率とそれ以外に適用される10%の標準税率とに分けて商品管理や経理処理を行う必要があります。


1)飲食料品を販売する事業者

税率ごとに区分した請求書・領収書の発行が必要となります。

経理処理では、請求書等に基づいて、売上や仕入(経費)を税率ごとに区分して帳簿等に記帳が必要です。


2)食料品の販売がない事業者

飲食料品の販売がない事業者の場合は、商品の仕入・販売のいずれも10%の税率のため、軽減税率の影響がないように思いますが、顧客や社員のためのコーヒーやお茶等の購入費、会議のお弁当代、新聞の購読費などには軽減税率が適用されるため、これらを経費として計上する際に、税率ごとに区分経理する必要があります


3)免税事業者

免税事業者は、軽減税率の導入後もこれまで通り消費税が課税されないため、消費税の申告や納税を行う必要はありません。しかし、取引先・納品先が課税事業者の場合、区分記載された請求書の発行を求められる場合があるため、免税事業者でも対応を検討しなければなりません。


軽減税率の適用となる飲食料品も実際に適切に運用されるのか(テイクアウトは軽減税率だがケータリングは標準税率等)、税率ごとに区分した請求書・領収書の発行や経理等も最初は混乱が生じると思います。


税率改定が近くなれば、より具体的な対応(経理ソフト等を含む)も出てくると思いますが、飲食料品業ではないからウチは関係ない、という誤解は解いておくべきと思います。