【民法改正】2019年1月13日から自筆証書遺言が変わります | 司法書士事務所尼崎リーガルオフィスのブログ

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平成30年7月成立の改正民法において、遺言制度の見直しがされました。

1.自筆証書遺言の作成要件の緩和 → 平成31年1月13日より施行されます

2.法務局での自筆証書遺言の保管制度 →公布日(平成30年7月13日)から2年内に施行予定


■自筆証書遺言の作成要件緩和は来年早々にスタート(施行)されます。


遺言とは、人が自分の死後、その効力を発生させる目的で、あらかじめ書き残しておく意思表示です。

方法は、①自筆証書遺言(全文・日付・氏名を自署し押印して作成)、②公正証書遺言(公証役場において証人2名の立会のもと、公証人が作成)、③秘密証書遺言(遺言者が署名押印の上、封印した遺言書の存在のみを公証人が証明した遺言)の3種類があり、いずれも民法で定める一定の方式に従って作成する必要があります。


自筆証書遺言は言葉通り、遺言者が自分で作成する遺言です。

公証役場に行かずとも、紙とペンと印鑑があれば簡単に作成できるため、広く一般的に利用されていますが、遺言書の紛失や相続人によって遺言書が廃棄、隠匿、改ざんされる恐れもあり、また記載事項に不備があって有効な遺言とならないデメリットもあります。


遺言書に財産の詳細を記載することは法律上の要件ではない(財産の特定ができていればよい)のですが、銀行名や不動産の詳細を記載することが通常であり、それらが複数ある場合には詳細を記載するだけでも大変な作業で、かつ、誤記が生じて正確な財産の特定ができなくなる場合もあります。


このような問題に対応する改正として、自筆証書遺言に添付する相続財産の目録については、パソコンで作成した目録や通帳のコピー、登記簿(法務局で発行したもの)など、全文を自筆で記載する必要がなくなりました。ただし、目録等のすべてのページに署名押印が必要となる点に注意が必要です。


…改正後の自筆証書遺言でも、本文は従前とおり全文を自署し署名押印と日付が必要である点は変わらず、あくまで【財産目録】について除外されている点がポイントです。


■法務局での遺言書保管制度

自筆証書遺言を作成しても紛失した場合には効力が生じようがなくなります。

そのため、新たな遺言書保管法が創設され、封をしていない自筆証書遺言を法務局で保管する制度が整備されました。

遺言者本人が遺言書を法務局に持参し、本人確認を受けた後、法務局において遺言書とともに画像データとして保管されます。

・保管後に、遺言者本人は、いつでもこの遺言の内容を確認したり、新たな遺言を預け直したりすることができます

・遺言者の死亡後は、相続人や受遺者は、遺言書の閲覧、データ保管された遺言書の画像情報等を証明する書面の交付を請求することができます

・遺言書の閲覧がなされた場合、又は遺言書の画像情報等を証明する書面が交付された場合、遺言書が保管されている旨が他の相続人に通知されます


※この遺言書保管法は、公布日(平成30年7月13日)から2年以内に施行予定です。施行日は政令で公布されるため、今の時点では分かりません。