1級では
決算資料を読む問題も出題されています。
会計知識に詳しい方には「なんだカンタンじゃねーか」と
思うことかと存じておりますが、
1級の問題で大切な、
決算資料の基本ワードに触れたいと思います。
まず決算とは。
一定期間(だいたい1年間が目安)の
収入と支出を計算して、
利益と損失(損益)を算出するのが決算です。
算出金額を決める、
とでも言えばよいのでしょうか。
ちなみに会社だけではなく、
国・地方公共団体も決算を行います。
その決算資料において大切な基本ワードのひとつが
変動費・固定費です。
変動費→売り上げに応じて変わる費用です。
固定費→売り上げに左右されない一定の経費です。
この二つが大事なのは、
さらに変動比率と限界利益率を
算出するためです。
変動比率
→売り上げに応じて変わる費用の割合です。
限界利益率
→「1-変動比率」の引き算で求める数です。
次回実際の計算例をお伝えします。
なんと役員が会社とお金の貸し借りをする際は、
国によって適正利率が設定されています。
「ボクとカイシャは仲良しだから、
無利息でお金の貸し借りしています」なんて言う間柄にも
稲妻のごとく割って入って税金を発生させます。
発生させるべき適正な利息と、
受け渡しのあった実際の利息の差額にかんして
税金が発生します。
役員が得するような利息の場合、
適正利率との間の差額が、
役員給与となります。
つまり給与所得となって、
これまた所得税などに影響するわけです。
会社の重役などになると給与所得以外に
色んな形で利益が発生しやすいので、
それらに対する国の税金対策、といったところなのでしょうか。
節税したい!という未来の役員候補の方は
腕のいい税理士と仲良くなっておくのも良いかもしれません。
国によって適正利率が設定されています。
「ボクとカイシャは仲良しだから、
無利息でお金の貸し借りしています」なんて言う間柄にも
稲妻のごとく割って入って税金を発生させます。
発生させるべき適正な利息と、
受け渡しのあった実際の利息の差額にかんして
税金が発生します。
役員が得するような利息の場合、
適正利率との間の差額が、
役員給与となります。
つまり給与所得となって、
これまた所得税などに影響するわけです。
会社の重役などになると給与所得以外に
色んな形で利益が発生しやすいので、
それらに対する国の税金対策、といったところなのでしょうか。
節税したい!という未来の役員候補の方は
腕のいい税理士と仲良くなっておくのも良いかもしれません。
私は将来の役員候補だ、という方は
知っておいたほうがいいかもしれません。
会社役員になると、
税金の仕組みが少しややこしくなります。
まず、社宅。
社宅に住む役員は、
社宅が経済的な利益を受けていると見なされ、
給与所得として課税されます。
会社との間に資産の売買が発生したとき。
資産価値より売買価格が低いか高いかがポイントです。
①会社の資産を、役員へ低価格で譲ったとき
→会社側:時価との差額が損益不算入、
役員:時価との差額が給与所得扱い
②役員の資産を、会社へ高価格で譲ったとき
→会社側:時価との差額が、役員へ渡した給与扱い:損益不算入
役員側:時価との差額が給与所得扱い
どちらにも言えることは、
役員の人間が得をした場合、
それは給与の扱いとなることです。
資産利益ではなく給与所得扱いになることに注意しましょう。
知っておいたほうがいいかもしれません。
会社役員になると、
税金の仕組みが少しややこしくなります。
まず、社宅。
社宅に住む役員は、
社宅が経済的な利益を受けていると見なされ、
給与所得として課税されます。
会社との間に資産の売買が発生したとき。
資産価値より売買価格が低いか高いかがポイントです。
①会社の資産を、役員へ低価格で譲ったとき
→会社側:時価との差額が損益不算入、
役員:時価との差額が給与所得扱い
②役員の資産を、会社へ高価格で譲ったとき
→会社側:時価との差額が、役員へ渡した給与扱い:損益不算入
役員側:時価との差額が給与所得扱い
どちらにも言えることは、
役員の人間が得をした場合、
それは給与の扱いとなることです。
資産利益ではなく給与所得扱いになることに注意しましょう。
この間、
個人住民税についてお伝えしました。
個人住民税ともう一つ
法人住民税という税金があります。
個人住民税と同じく、
市町村や
都道府県が課税します。
法人ということは、
何等かの事業を行っています。
法人住民税は
その事業によって得た利益に応じて課税されます。
そしてもう一つは、
従業員の数や資本金の額によって課税される均等割という
法人住民税があります。
もしも会社や事務所などが2都道府県以上にわたって所在するとき、
その建物が所在するそれぞれの地域で法人住民税の
均等割を支払う義務があります。
ちなみに、
法人の場合は
赤字決算や黒字決算があります。
法人住民税は
事業が前年度黒字だったけれども、
今年は赤字で住民税なんか支払っている余裕がないなんていう時
欠損金の繰戻還付制度という制度で
還付金を得られる可能性があります。
国も鬼ではないので、
事業の雲行きが怪しいときは
税金について相談してみるのも良いかもしれません。
個人住民税についてお伝えしました。
個人住民税ともう一つ
法人住民税という税金があります。
個人住民税と同じく、
市町村や
都道府県が課税します。
法人ということは、
何等かの事業を行っています。
法人住民税は
その事業によって得た利益に応じて課税されます。
そしてもう一つは、
従業員の数や資本金の額によって課税される均等割という
法人住民税があります。
もしも会社や事務所などが2都道府県以上にわたって所在するとき、
その建物が所在するそれぞれの地域で法人住民税の
均等割を支払う義務があります。
ちなみに、
法人の場合は
赤字決算や黒字決算があります。
法人住民税は
事業が前年度黒字だったけれども、
今年は赤字で住民税なんか支払っている余裕がないなんていう時
欠損金の繰戻還付制度という制度で
還付金を得られる可能性があります。
国も鬼ではないので、
事業の雲行きが怪しいときは
税金について相談してみるのも良いかもしれません。
買うより借りるほうが、
長い目で見てコストもリスクも低いから、
家・マンションはやっぱり借家に限るなんて意見が
最近よく雑誌などで見かけられます。
その意見のとおり、
借家でこれから先暮らしていくという方は
貸主との契約をしっかり注意しましょう。
国の法律で、
借地借家法の借家権というものが存在します。
その中で、
借家は
普通借家と定期借家の2種類に分かれます。
普通借家の場合には、借家契約の更新があります。
口頭で借り貸しが成立します。
借主が更新をストップする場合は、
正式な理由がなければなりません。
定期借家の場合は、
基本的に更新はありません。
定期借家の契約は書面です。
紙に正式な決まりごとを書いていきます。
また定期借家の場合、貸主は
借家契約の半年~1年前に
借主に契約が終わる旨を通達しなければなりません。
定期契約は再契約も可能ですが、
もし貸主が再契約しないつもりなら、
法的には貸主が強い立場になるでしょう。
今まで許可を与えていただけで、
家の本当の所有主は貸主だからです。
くれぐれも契約の際は、
最低限気をつけるべきところを把握しましょう。
長い目で見てコストもリスクも低いから、
家・マンションはやっぱり借家に限るなんて意見が
最近よく雑誌などで見かけられます。
その意見のとおり、
借家でこれから先暮らしていくという方は
貸主との契約をしっかり注意しましょう。
国の法律で、
借地借家法の借家権というものが存在します。
その中で、
借家は
普通借家と定期借家の2種類に分かれます。
普通借家の場合には、借家契約の更新があります。
口頭で借り貸しが成立します。
借主が更新をストップする場合は、
正式な理由がなければなりません。
定期借家の場合は、
基本的に更新はありません。
定期借家の契約は書面です。
紙に正式な決まりごとを書いていきます。
また定期借家の場合、貸主は
借家契約の半年~1年前に
借主に契約が終わる旨を通達しなければなりません。
定期契約は再契約も可能ですが、
もし貸主が再契約しないつもりなら、
法的には貸主が強い立場になるでしょう。
今まで許可を与えていただけで、
家の本当の所有主は貸主だからです。
くれぐれも契約の際は、
最低限気をつけるべきところを把握しましょう。