買うより借りるほうが、
長い目で見てコストもリスクも低いから、
家・マンションはやっぱり借家に限るなんて意見が
最近よく雑誌などで見かけられます。
その意見のとおり、
借家でこれから先暮らしていくという方は
貸主との契約をしっかり注意しましょう。
国の法律で、
借地借家法の借家権というものが存在します。
その中で、
借家は
普通借家と定期借家の2種類に分かれます。
普通借家の場合には、借家契約の更新があります。
口頭で借り貸しが成立します。
借主が更新をストップする場合は、
正式な理由がなければなりません。
定期借家の場合は、
基本的に更新はありません。
定期借家の契約は書面です。
紙に正式な決まりごとを書いていきます。
また定期借家の場合、貸主は
借家契約の半年~1年前に
借主に契約が終わる旨を通達しなければなりません。
定期契約は再契約も可能ですが、
もし貸主が再契約しないつもりなら、
法的には貸主が強い立場になるでしょう。
今まで許可を与えていただけで、
家の本当の所有主は貸主だからです。
くれぐれも契約の際は、
最低限気をつけるべきところを把握しましょう。