借地借家法:借家権 | IT実験室~FP技能士1級獲ります!~

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うより借りるほうが、

長い目で見てコストもリスクも低いから、

家・マンションはやっぱり借家に限るなんて意見が

最近よく雑誌などで見かけられます。


その意見のとおり、

借家でこれから先暮らしていくという方は

貸主との契約をしっかり注意しましょう。


国の法律で、

借地借家法の借家権というものが存在します。

その中で、

借家は

普通借家定期借家の2種類に分かれます。
普通借家の場合には、借家契約の更新があります。

口頭で借り貸しが成立します。

借主が更新をストップする場合は、

正式な理由がなければなりません。

定期借家の場合は、

基本的に更新はありません。

定期借家の契約は書面です。

紙に正式な決まりごとを書いていきます。

また定期借家の場合、貸主は

借家契約の半年~1年前に

借主に契約が終わる旨を通達しなければなりません。

定期契約は再契約も可能ですが、

もし貸主が再契約しないつもりなら、

法的には貸主が強い立場になるでしょう。

今まで許可を与えていただけで、

家の本当の所有主は貸主だからです。


くれぐれも契約の際は、

最低限気をつけるべきところを把握しましょう。