侵害者が第三者の物を利用して攻撃してきた場合、第三者の物が「不正の侵害」といえこれに正当防衛が可能か。



 思うに、この場合第三者の物は侵害者の不正の侵害の一部



 そこで、第三者の物も「不正の侵害」といえ、これにつき正当防衛は可能


 防衛者が第三者の物を利用して防衛行為に及んだ場合


防衛者は第三者との関係ではその物を使って危機を回避したと考えることができる。

 

 したがって、緊急避難が成立する



動物による侵害も「不正の侵害」といえるか。



 この点「不正」とは違法のことであるし、違法性とは社会倫理規範に違反する法益侵害ないしその危険のことをいうから、違法評価は人の行為に向けられたもの



 そこで、動物による法益侵害は違法とはいえず「不正の侵害」にあたらない



2009年6月6日午前7時、小鳥の囀りが聞こえる閑静な住宅街の中にそびえ立つ豪華な邸宅にチャイムの音が響き渡った。

そこは、真行寺公康の自宅である。


真行寺は、45歳独身、仕事は、サラリーマン。

毎日ごく普通に電車通勤をし、帰宅をする。

そんな真行寺家に東京国税局による査察が入ったのだ。