判例は単なる攻撃の意思を超えて、積極的加害意思で攻撃に及んだ場合は防衛の意思を欠くとする。
「かねてから反撃者が侵害者に対し憎悪の念をもち攻撃を受けたのに乗じ積極的な加害行為に出た場合は、防衛の意思を欠く」
「防衛に名を借りて侵害者に対し積極的に攻撃を加える行為は防衛の意思を欠く」
偶然防衛の事案の場
防衛の意思必要説からは正当防衛不成立、不要説からは正当防衛成立。
なお、防衛の意思必要説からも、この場合に結果無価値に欠けるとして未遂犯の限度で犯罪を認めるべきとの見解がある。