法益侵害の危険が切迫していること
・過去及び将来の侵害は含まない
あらかじめ侵害を予期していても急迫性はあり
「当然またはほとんど確実に侵害が予期されたとしても、そのことからただちに侵害の急迫性が失われるわけではない」(判例)
判例は「単に予期された侵害を避けなかったにとどまらず、その機会を利用し積極的に加害行為をする意思で侵害に臨んだときは、もはや侵害の急迫性の要件を満たさない」とする
学説は、急迫性は客観的に決定すべきで主観を考慮すべきでないとし、この問題は防衛の意思がないとして正当防衛の成立を否定するべきとする