2009年の基準地価
千葉県が17日に発表した7/1現在の基準地価はご覧になりましたでしょうか?
全用途平均で前年より4.6%下落しました。下落は3年ぶりだそうです。
特にここ最近、値下がり知らずの浦安までも県内最大の下落幅でした。

もう少し下落局面でしょうかね。
でも、首都圏中古マンションの価格推移は「東高西低」だそうです。
千葉や埼玉の価格が比較的検討する一方、神奈川方面は値下がりが目立っていますね。
新築のあのたくさんの売れ残り・・・
どうなっちゃうんだろう。
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敷金返還、貸主の主張認める
訴訟の概要
敷金2ヶ月・礼金2ヶ月で1年間の定期借家契約を締結した賃借人が、退去時に入居時の敷引特約に基づき敷金から賃料の1ヶ月分を差し引かれたのは違法だとして提訴したもの。
敷金返還請求権に基づき返還されていない1ヶ月分相当の敷金の返却を貸主の賃貸管理会社に求めた。

住宅の賃貸借契約で入居者の主張を認める判決が京都地裁や大阪高裁で相次ぎ下されるなか、横浜地方裁判所では敷引特約を有効とする判決が言い渡された。(週刊住宅)
最近の「更新料無効判決」などで、不動産業者や大家さんにとって「悪い流れ」がある中で、貸主の主張を認めたこの判決は、明るい話題になりました。
この管理会社は、敷金2ヶ月のうち1ヶ月分を「解約時償却」として返還せず、残りの1ヶ月だけを返還するという形式を取っていました。
また、東京ルールに則り退去時のリフォーム代については入居者の故意過失を除いて全額オーナー負担です。
そこで、勘違いされるのが、この1ヶ月分がリフォーム代に充てるために返って来ないのではないかという点です。
しかし、この会社は償却分はあくまで契約の一形態としてこういう形を取っているだけと主張しました。
敷き引きは、「空室補填」という考え方です。つまり、「空室」という大家さんの不利益を天秤にかければ、敷き引きによって消費者が一方的に不利益を被っている訳ではないということを主張したそうです。
ここのところ、消費者契約法とやらの出現で、合意していても平気でご破算になってしまったり、行き過ぎた消費者保護が目立っていました。
我々も、今後も引き続き「消費者への合理的で適切な、きちんとした説明」をくどく行いたいと思います。
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