画像で添付した「契約事務チェック表」は、アキタカターンズが、令和3年から令和5年の間に安芸高田市と契約した全ての業務を一覧にしたものです。

13業務のうち、6業務はアキタカターンズ1社による参考見積で、この内、令和3年3月、及び令和4年3月の地域おこし協力隊サポート業務の入札は2社指名されましたが、1社は辞退し結局アキタカターンズ1社見積による随意契約になっています。

これは、当初からアキタカターンズの1社の参考見積で進んでいることから、体裁を整えるために指名されたことは明らかで、この業者が辞退されるのは当然の成り行きです。



今回調査した契約は全て随意契約ですので、随意契約について説明していきます。



自治体の契約事務は、次の手順で進めていきます。


① 業務の詳細を決定し、それに基づいて複数社から参考見積書(参考見積金額)を取得します。


② 参考見積書を参考にして設計書(設計金額及び仕様書)を策定します。


③ 設計書に基づいて、入札の方法(随意契約の是非及び入札業者数)を決定します。


④ 設計金額を参考に、予定価格調書(予定価格)を作成します。


⑤ 見積書の取得(入札)を行い、予定価格を下回る最低入札者を落札者とします。


この手順に添って説明しますので、添付した「契約事務チェック表」を参考にしてください。



1.随意契約にする理由


本来契約は、必要な資格、条件を備えた業者が参加できる一般競争入札で行われることになっていますが、特別な理由がある場合に限り、簡易な随意契約ですることができます。

今回の場合、全ての業務が随意契約ですので、地方自治法施行令第167条の2で規定された、次の3点のいずれかに該当する必要があります。

つまり、これ以外の理由では随意契約はできないのです。


ア (業務契約の場合)予定価格が50万円を超えないとき。


イ 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。


ウ 緊急の必要があるとき。



まず、チェック表中の6業務は予定価格が50万円以下ですから、随意契約の対象になります。



しかし、地域おこし協力隊サポート業務の3件、及び地域おこし協力隊募集支援業務の3件、業務内容から見て、総務省が策定した「地域おこし協力隊の受け入れに関する手引き」に見られる「当該団体の公益性」が必要であることから、営利を目的にした、個人企業である合同会社アキタカターンズは該当しません。(後日(5)で詳しく説明します)



また、この50万円を超える7業務は、業務内容からして緊急性があるものではありません。

したがって、この7業務については、随意契約にする根拠もしくはアキタカターンズ1社に随意契約する根拠はありません。



さらに、100万円を超える業務の7件、特に、「地域おこし協力隊サポート業務3件(440万円及び2件の880万円)」については、50万円を大きく超えることから、「法令を遵守する」という意識が完全に欠落していることが見て取れます。