行政書士試験合格への道
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英米法と大陸法

今回は英米法と大陸法の違いをみていきます。


  英米法 → 陪審制
  大陸法 → 参審制(素人が裁判官と一緒に審理する)

  
  英米法 → 法曹一元制 → 弁護士が検察官や裁判官になる
  大陸法 → キャリア裁判官 → 弁護士経験を必要とせず


  英米法 → 手続法中心
  大陸法 → 実体法中心



  英米法は総則規定や抽象的な法律行為概念よりも日常的な
  人間の経験を重視する


  英米法は公法と私法の区分が曖昧であるが、大陸法は公法と私法が理論上区分されている





以上さらっと見ていきました
過去2年間で一問づつしかでていない分野なのであまり深入りはしません

情報・通信に関する法

①住民基本台帳ネットワークシステム
 → 全国の市町村の住民基本台帳をネットワーク化し、本人確認・情報を保有し、
    必要に応じて他の行政機関に提供する
               ↑
    行政手続のオンライイン化を実現するために申請者の本人確認が必要


②電子署名法
   → 電子署名に実際の署名と同様の効力を与える

③不正アクセス禁止法
   → アクセス権限のない他人のシステムに不正にアクセスする行為及び
      不正アクセスを助長する行為

④公的個人認証法
  →申請や届手等の行政手続きのオンライン化に資するため、通信相手の確認
    を行う高度な個人認証サービスをするための制度
       ↓
    電子証明書の発行には1通500円の手数料が必要になり有効期限は3年間とする


⑤迷惑メール防止法
 ・ 特定電子メール(広告メール)である旨の表示をする義務
 ・ 拒否者に対する送信の禁止
 ・ 架空電子メールアドレスによる送信の禁止
 ・ 原則として、あらかじめ同意を得た者にしか広告メールを送信することができない

⑥プロバイダ責任制限法
 ・ 情報の流通により、他人の権利が侵害されても、賠償責めに任ぜられない
 ・ 情報の流通により、自己の権利が侵害されたものはプロバイダーに発信者の情報を
   開示するよう請求できる

⑦電子消費者契約法
  → 消費者の操作ミス等により、錯誤があった場合
    原則として、消費者に重大な過失があったとは言えない

  例外:申し込み又は承諾の意思表示を行う意見の有無について確認を
     求める措置を講じ場合
 
      上記の措置を講ずる必要がない旨の意見表明があった場合

⑧e-文書法
  → 民間企業や団体に義務付けられていた決算書や財務関係文書などの保存
    について、電子化されたデータでの保有を認める
          ↑
    国や地方公共団体は含まれない


以上です
次は英米法よ大陸法の比較です

司法制度改革

裁判員制度
  → 国民が刑事裁判に参加して、被告が有罪かどうか、有罪の場合どのような刑にするのかを裁判官
    と一緒に決める裁判員制度
            ↓ 取り扱うのは
    国民の関心が高い重大な刑事事件


①裁判員の選任手続き
   → 裁判候補者の中から原則として6名が選ばれる

②公判手続き
   → 裁判員は事件の審理に参加し、証拠を見聞きする

③評議及び評決
   → 裁判官と裁判員の議論により判決の内容が決する
                ↓
      全員一致を目指すが、至らない場合は多数決


*裁判員には所定の旅費や日当が支給される

 裁判をするために休暇を取得したことなどを理由に、使用者が不利益な取り扱い
 をすることは禁止されている。


以上です
次回は情報・通信に関する法です。
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