情報・通信に関する法 | 行政書士試験合格への道

情報・通信に関する法

①住民基本台帳ネットワークシステム
 → 全国の市町村の住民基本台帳をネットワーク化し、本人確認・情報を保有し、
    必要に応じて他の行政機関に提供する
               ↑
    行政手続のオンライイン化を実現するために申請者の本人確認が必要


②電子署名法
   → 電子署名に実際の署名と同様の効力を与える

③不正アクセス禁止法
   → アクセス権限のない他人のシステムに不正にアクセスする行為及び
      不正アクセスを助長する行為

④公的個人認証法
  →申請や届手等の行政手続きのオンライン化に資するため、通信相手の確認
    を行う高度な個人認証サービスをするための制度
       ↓
    電子証明書の発行には1通500円の手数料が必要になり有効期限は3年間とする


⑤迷惑メール防止法
 ・ 特定電子メール(広告メール)である旨の表示をする義務
 ・ 拒否者に対する送信の禁止
 ・ 架空電子メールアドレスによる送信の禁止
 ・ 原則として、あらかじめ同意を得た者にしか広告メールを送信することができない

⑥プロバイダ責任制限法
 ・ 情報の流通により、他人の権利が侵害されても、賠償責めに任ぜられない
 ・ 情報の流通により、自己の権利が侵害されたものはプロバイダーに発信者の情報を
   開示するよう請求できる

⑦電子消費者契約法
  → 消費者の操作ミス等により、錯誤があった場合
    原則として、消費者に重大な過失があったとは言えない

  例外:申し込み又は承諾の意思表示を行う意見の有無について確認を
     求める措置を講じ場合
 
      上記の措置を講ずる必要がない旨の意見表明があった場合

⑧e-文書法
  → 民間企業や団体に義務付けられていた決算書や財務関係文書などの保存
    について、電子化されたデータでの保有を認める
          ↑
    国や地方公共団体は含まれない


以上です
次は英米法よ大陸法の比較です