行政書士試験合格への道 -3ページ目

遺言

今回は遺言です。

遺言
  →代理による遺言は許されない
   遺言には制限行為能力制度の適用はない
            ↓
   未成年者:15歳以上は単独できる
   成年被後見人:一時回復したときに、医師二人以上の立会い
  被保佐人、被補助人;同意を得ず、単独でできる
      *二人以上の者が同一の証書ですることはできない


①自筆証書遺言
   全文、日付、氏名を自筆し、押印する
   検印が必要

②秘密証言遺言
  遺言者が署名、押印しその封紙に二人以上の証人が署名、押印した遺言
  署名押印 → 本人、公証人、証人
  検認が必要

③公正証書遺言
  → 二人以上の証人の立会を得て、公証人がこれを筆記する

 ・証人は二人以上
 ・本人、公証人、証人
 ・公証人が筆記する
 ・検認が不要
 ・保管 → 公証人

  *検認
     → 家庭裁判所が遺言であることを確認し、証拠として保全する手続き




・遺贈
 → 遺言で財産を処分すること

 包括遺贈・・・・包括的に全部又は一定割合でなされる遺贈
           → 3か月以内は放棄できる

 特定遺贈・・・・特定の財産になされる遺贈
           → 死亡後いつでも放棄できる



以上です
今回で民法は終わりです。

次回からは商法やその他の法律等をみていきます。

相続

今回は相続です

1)遺留分
  → 相続財産の一定割合を一定の範囲の相続人に最低限相続することが
     保障されている

 配偶者と子が相続する場合には → 1/2(遺留分率)
  *兄弟姉妹にはない

 遺留分の放棄を相続開始前にするには家庭裁判所の許可が必要


2)遺留分減殺請求権

 遺贈および相続開始前の1年間になされた贈与の効力を
 保全するのに必要な範囲で否定する権利
           ↓
 受贈者又は受贈者に対する意思表示で行える
 (裁判所の請求による必要がない)


3)遺産の分割
  → 遺産の分割がなされるまでは共有となる
    遺産分割の禁止は5年を超えることはできない
      (5年以内であれば更新は可能)

4)限定承認と相続放棄に共通の要件

1、知った日から3か月以内
2、家庭裁判所に申述


以上です
次回は遺言です

養子

今回のテーマは養子です。

①普通養子
  → 実方との親子関係が残る

 縁組障害事由
  ・養親が成年に達していないこと
  ・養子となるものが尊属または年長者であること
  ・被後見人を養子とする場合は家庭裁判所の許可が必要
  ・未成年者を養子とする場合
    → 原則として家庭裁判所の許可が必要
       例外:直系尊属を養子とする場合は不要
  ・配偶者のあるものが縁組をする場合は原則として配偶者の同意が必要


②特別養子(養親となるものの請求によって家庭裁判所が審判)

 1、養親となるものの年齢  
   原則:満25歳以上
        (夫婦の一方が25歳以上である場合は他方が20歳以上であればよい)

 2、養子となる子の年齢
   原則:6歳未満
   例外:6歳に達する前から継続して養育されてきた場合は8歳未満

 3、実方の父、母の同意
   原則:同意が必要
   例外:不要 → 同意の意思表示ができない
             虐待、遺棄等

 4、効果
    → 実方の父母との親族関係の終了

 5、離縁
    → 原則認められないが、虐待、遺棄等著しく養子の利益を害する事由ある場合、
      家庭裁判所により可能

 6、扶養
   → 直系血族及び、兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある


以上で養子は終わりです
次は相続です。