行政書士試験合格への道 -5ページ目

契約総論

・契約総論

 1)契約の種類
 双務契約 → 当事者双方が対価的な双務を負担する
 片務契約 → 当事者の一方のみが負担
 
 諾成契約 → 合意のみで成立
 要物契約 → 物の引き渡しがなければ成立しない


 2)隔地間の契約
  意思表示は相手方に到着してから効力が生じる

  承諾の通知を発し時に契約が成立する

  申し込みは相当な期間を経過するまでは撤回することはできない

  条件を付するなど変更を加えて承諾した場合、申し込みの拒絶とともに
  新たな申し込みをしたものと見なされる


 3)危険負担
  → 債務者の責めに帰することができない事情によって履行不能となった場合に他方の債務は
     消滅するかが問題になる。

  原則:債務者主義
       → 一方の債務が消滅すると他の債務も消滅する

  例外:債権者主義
      →  一方の債務が消滅しても他方の債務は存続する
           (例)特定物売買

  *停止条件付き売買契約と危険負担

    ・ 滅失した場合;代金を支払わなくてもよい

    ・ 損傷した場合:代金全額を支払う


 4)解除
   → 現状回復義務 → 受領したときからからの利息をつける必要がある



・ 移転型の契約

 1)売り主の担保責任
    → 目的物に瑕疵があり、予測に結果に反する場合の売り主の責任
        → 無過失責任

 2)瑕疵担保責任
   → 売買の目的的物に隠れた瑕疵がある場合の担保責任
 
     善意の買主は損害賠償責任と解除
     悪意の買主にはなんらの権利も認められていない

 3)手付金
   → 売買契約の締結の際、買主から売主へ支払われる一定額の金銭

   買主側からの解除 → 交付した手付けの放棄

   売主側からの解除 → 受領した手付金の倍額の返還

  時期の制限 → 契約の相手側が履行するまで

 4)買い戻し
   → 買い戻しの特約は契約締結と同時
      期間の定めがない場合は5年
      10年を超ることはできない


・ 賃借型の契約
 1)消費賃借における返還時期
  → 借主は返還時期を定めたかどうかに関わらす、いつでも返還することができる
      (ただし、期限までの利息を付することになる




以上です 
次回はその他の契約です

債権の消滅

今回は債権の消滅です。

1)弁済
 ①内容: 譲渡につき行為能力の制限を受けた所有者が弁済として物を引き渡した場合はその    
       弁済を取り消すことができる
        → ただし、そのものを取り戻すにはさらに有効な弁済をしなければならない

             *他人の物を弁済した者も、さらに有効な弁済をしなければ
               その物を取り戻せない

 ②場所: 特定物の引き渡しは債権発生時にその物が存在した場所で行う
           (取り立て債務)

       上記以外は債権者の現時の住所
           (持参債務)

 ③債権の準占有者に対する弁済(債権者らしい外観)
     → 弁済期善意であり、かつ過失がなかった時は弁済は有効となる


2)相殺(相手方の同意や承諾は不要)

 ①相殺適状
   
   1、債権が対立している

   2、双方の債権が同種の目的をもつ

   3、自動債権が弁済期であること

   4、債務の性質が相殺を許すこと

     *相殺の意思表示を行うものが有する債権を自動債権と呼ぶ

 ②相殺の禁止
    → 不法行為によって生じた債権を受動債権とする相殺は禁止



以上です。次回からは契約総論です。
 

多数当事者の債権・債務

原則:分割債権・債務
例外:不可分債権・不可分債務

1)連帯債務
  →数人の債務者が同一の内容の給付について、各自が独立に
   給付を負担し、一人の給付があればすべての債務者の債務が消滅する。
       *債権者はいずれに対しても全額を請求することができる

  原則:一人について生じた事由は他の債権者に影響を与えない(相対効)
  例外;一定の事由がある場合、他の債務者に影響を与える(絶対効)
      → 弁済
        代物弁済
        供託
        相殺(負担部分のみ)  
        更改
        請求
        混同
        免除(負担部分のみ)
        時効(負担部分のみ)

2)保証債務
  → 債権者と保証人の間で契約が締結する
         (債務者は契約に関与しない)

    保証契約は書面でしなければならない
    主たる債務が重くなっても、保証債務は重くならない

 ①催告の抗弁権
    → 主たる債務者に先に請求するよう求めることができる

 ②検索の抗弁権
    → 債務者に財産があることを証明し、その財産を執行するよう債権者に求めることができる

 ③効力
  原則:絶対的効力
  例外;相対的効力(保証人の時効援用)

 ④連帯保証人
  → 催告の抗弁権と検索の抗弁権がない
     複数の連帯保証人がいても、全額を保証しなければならない

 ⑤共同保証
  → 原則として主たる債務の額を保証人の数で分割した額に
    ついてのみ保証

 ⑥根保証
  → 一定の期間、継続的に発生する主たる債務を保証する
        ・極度額の設定
        ・元本確定期日制限(5年以内)
                      → 定めがないときは3年


3)債権譲渡
  債権の2重譲渡
   → 確定日付のある証書による通知が到着した日時が
      早いかどうかで優劣が決められる