契約総論
・契約総論
1)契約の種類
双務契約 → 当事者双方が対価的な双務を負担する
片務契約 → 当事者の一方のみが負担
諾成契約 → 合意のみで成立
要物契約 → 物の引き渡しがなければ成立しない
2)隔地間の契約
意思表示は相手方に到着してから効力が生じる
承諾の通知を発し時に契約が成立する
申し込みは相当な期間を経過するまでは撤回することはできない
条件を付するなど変更を加えて承諾した場合、申し込みの拒絶とともに
新たな申し込みをしたものと見なされる
3)危険負担
→ 債務者の責めに帰することができない事情によって履行不能となった場合に他方の債務は
消滅するかが問題になる。
原則:債務者主義
→ 一方の債務が消滅すると他の債務も消滅する
例外:債権者主義
→ 一方の債務が消滅しても他方の債務は存続する
(例)特定物売買
*停止条件付き売買契約と危険負担
・ 滅失した場合;代金を支払わなくてもよい
・ 損傷した場合:代金全額を支払う
4)解除
→ 現状回復義務 → 受領したときからからの利息をつける必要がある
・ 移転型の契約
1)売り主の担保責任
→ 目的物に瑕疵があり、予測に結果に反する場合の売り主の責任
→ 無過失責任
2)瑕疵担保責任
→ 売買の目的的物に隠れた瑕疵がある場合の担保責任
善意の買主は損害賠償責任と解除
悪意の買主にはなんらの権利も認められていない
3)手付金
→ 売買契約の締結の際、買主から売主へ支払われる一定額の金銭
買主側からの解除 → 交付した手付けの放棄
売主側からの解除 → 受領した手付金の倍額の返還
時期の制限 → 契約の相手側が履行するまで
4)買い戻し
→ 買い戻しの特約は契約締結と同時
期間の定めがない場合は5年
10年を超ることはできない
・ 賃借型の契約
1)消費賃借における返還時期
→ 借主は返還時期を定めたかどうかに関わらす、いつでも返還することができる
(ただし、期限までの利息を付することになる
以上です
次回はその他の契約です
1)契約の種類
双務契約 → 当事者双方が対価的な双務を負担する
片務契約 → 当事者の一方のみが負担
諾成契約 → 合意のみで成立
要物契約 → 物の引き渡しがなければ成立しない
2)隔地間の契約
意思表示は相手方に到着してから効力が生じる
承諾の通知を発し時に契約が成立する
申し込みは相当な期間を経過するまでは撤回することはできない
条件を付するなど変更を加えて承諾した場合、申し込みの拒絶とともに
新たな申し込みをしたものと見なされる
3)危険負担
→ 債務者の責めに帰することができない事情によって履行不能となった場合に他方の債務は
消滅するかが問題になる。
原則:債務者主義
→ 一方の債務が消滅すると他の債務も消滅する
例外:債権者主義
→ 一方の債務が消滅しても他方の債務は存続する
(例)特定物売買
*停止条件付き売買契約と危険負担
・ 滅失した場合;代金を支払わなくてもよい
・ 損傷した場合:代金全額を支払う
4)解除
→ 現状回復義務 → 受領したときからからの利息をつける必要がある
・ 移転型の契約
1)売り主の担保責任
→ 目的物に瑕疵があり、予測に結果に反する場合の売り主の責任
→ 無過失責任
2)瑕疵担保責任
→ 売買の目的的物に隠れた瑕疵がある場合の担保責任
善意の買主は損害賠償責任と解除
悪意の買主にはなんらの権利も認められていない
3)手付金
→ 売買契約の締結の際、買主から売主へ支払われる一定額の金銭
買主側からの解除 → 交付した手付けの放棄
売主側からの解除 → 受領した手付金の倍額の返還
時期の制限 → 契約の相手側が履行するまで
4)買い戻し
→ 買い戻しの特約は契約締結と同時
期間の定めがない場合は5年
10年を超ることはできない
・ 賃借型の契約
1)消費賃借における返還時期
→ 借主は返還時期を定めたかどうかに関わらす、いつでも返還することができる
(ただし、期限までの利息を付することになる
以上です
次回はその他の契約です