日本国憲法 | 中学受験Walker

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中学受験塾教室長15年目◆中学受験 小6になってグンと伸びる子、ガクンと落ちる子 【完全版】著者◆中学受験の勉強法や情報を発信します。

★動画完成しました!

今週から公民分野に入ります。覚えることが多いですが、その分やっただけ点数に反映されやすい分野でもあります。

1か月程度しか勉強しないのに入試では社会全体の3分の1程度を占めます。コスパがいい分野と言えます。みんなはじめてですからここで頑張って差をつけたいですね。政治資料集「日本国憲法」が新しい相棒です。時間がある時に見るようにしましょう。

公開模試あとに2回分一遍に育成テストですからそこまで細かく出題されません。赤い文字が重要ですから漢字で書けるようにしましょう。特に条文はその漢字で書けないと点がもらえないことが多いです。

 

★大日本帝国憲法と日本国憲法

 

国民主権

・天皇のしごとは「国事行為」

・「国事行為」は内閣の助言と承認が必要

 

天皇の国事行為

・内閣総理大臣、最高裁判所長官の任命 

・国会の召集 ・衆議院の解散

・法律や条約の公布 ・栄典の授与

・大使の信任状の認証 

・外国の大使・公使の接受

 

平和主義

第9条

①日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、

武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

②前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国に交戦権は、これを認めない。

 

基本的人権の尊重

第11条 侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。

第12条 国民の不断の努力(絶え間なく続く努力)によって、これを保持しなければならない。

常に公共の福祉(他の人々の幸福や社会全体の利益)のために利用する責任を負う。

第13条 公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

※大日本帝国憲法では「臣民の権利は法律の範囲内で保障」

公共の福祉は漢字注意です!

 

日本国憲法で定められた基本的人権

・自由権(職業選択の自由など)・平等権(男女の平等など)・社会権・参政権(選挙権など)・請求権

・社会権には生存権教育を受ける権利・勤労の権利や労働基本権

第25条①すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。(生存権

 

国民の権利と義務

第26条

①すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

②すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。

第27条①すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。 

第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。

「教育の義務」「勤労の義務」「納税の義務」

・教育の義務は、「保護する子女に普通教育を受けさせる義務

 

新しい人権の例

・環境権(日照権・景観権) ・知る権利

・プライバシーの権利(肖像権) ・自己決定権(死後の臓器提供)

※政治資料集「日本国憲法」p.76を参照

 

憲法改正

・衆議院・参議院の各議員で総議員の3分の2以上の賛成

・国民による投票で過半数の賛成が必要

 

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