健康保険と内縁の妻(加筆、修正) | 保険日記

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生命保険会社9社、損害保険会社1社の保険代理店経営者です。

以下の記事について、昔からお付き合いのある保険代理店さんよりご指摘をいただきました。


「内縁の妻が受取人として設定できる保険会社が存在する」とのこと。


内縁期間など一定要件はあるようですが。


なので、以下の記事がすべての保険会社で適用されるわけではないと修正いたします。


当ブログは生命保険に関する専門的な情報発信ブログなので、このようなご指摘は大変ありがたいです。


これからもできるかぎり、正確かつ有益な情報をお届けしたいと思いますが、間違っている内容がありましたらご指摘ください。


真摯に受け止めて対応させていただきます。


Oさん、ご指摘ありがとうございました!



長く生命保険の仕事に携わっていても、知らないことってすごく多くて、実は知っていることなんてごく一部なんだと感じることがたびたびあります。


だからこそ、日々、勉強を怠ってはいけませんね。


先日も自分の知識の至らなさを認識しました。


以前のこの記事 でも書きましたが、内縁の妻は、生命保険の受取人にはなれません


被保険者にもなれません。


つまり、


契約者:本人 被保険者:本人 受取人:内縁の妻


契約者:本人 被保険者:内縁の妻 受取人:本人


このような契約形態は不可です。


では、公的な健康保険の場合はどうでしょうか。


扶養家族として保障を受けることができるでしょうか?


例えば、生計を一にしている、いわゆる内縁の妻(婚姻関係のない事実婚)が、病気やケガで入院等をした場合、健康保険からの保険給付を受けることができるでしょうか?


ちょっと考えてみてください。




答えは。


内縁の妻は、健康保険の被扶養者となることができます(一定要件あり)。


⇒ 詳細はコチラ(全国健康保険組合)


私は、民間の生命保険ではNGなので、公的な健康保険もNGだと思っていました。


民が×で官が○。


あるんですね、こういうケースが。


初めて知りました。


そもそも民間の生命保険が内縁の妻を受取人や被保険者とすることができない理由の1つとして、モラルリスクという観点があるのですけどね。


もっと分かりやすく言うと、保険金を巡る犯罪の防止という観点です。


でもこの健康保険の制度。


内縁状態で子供が生まれ、その後、親が別れた場合、離婚ではないので(そのそも結婚してないので)、母子手当とかはもらえないのだと思います。


ちょっと制度に不備があるのではないでしょうか。


まぁすべてを矛盾なく制度設計することは難しいのでしょうけどね。


いずれにしても民と官では考え方が違うのですね。


勉強になりました。



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