法人がん保険税制改正 | 保険日記

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生命保険会社9社、損害保険会社1社の保険代理店経営者です。

先日、3月6日の記事 で取り上げた、法人契約のがん保険について、重要なお知らせです。


本日、4月27日、国税庁から、法人契約のがん保険についての税務取扱いについて発信されています。


⇒ 法人がん保険パブリックコメントの結果


これにより、法人契約のがん保険の税務取扱いが改正されました。


特に重要な概要は以下の通りです。


1.適用時期:契約日が平成24年4月27日以後の契約


2.税務取扱い:全額損金から1/2損金に改正


3.過去の契約については適用されない。


当社でも3月にがん保険を相当数販売しました。


3月に加入したお客様については、今回の通達は適用されません。


つまり、これから以後も支払保険料の全額損金扱いが認められます。


本日以後にがん保険を契約する予定の法人様は、保険料の税務取扱いについて十分にご留意ください。


⇒ 法人がん保険パブリックコメントの結果



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