9月に引き続き、11月の自主開催セミナーです。
平日が仕事で来れない方のために日曜午後開催にしました。もしかしたら、家庭をお持ちの女性起業家の方は平日の午前が良かったのかなあと思いながらも日曜開催にしてみました。
先日の10/17に呼ばれる講師として「女性のための起業応援カフェin西脇」で講師をさせていただきました(レポートはこちら)。参加費無料ですが、90分なので、やはり、じっくり時間をかけてやりたいなあという思いがあります。自主開催なので3時間版でじっくり理解していただきたいです。
実は、私のセミナーは1回では十分に理解しきれません。1回で法律が理解できるほど簡単な分野ではありませんが、初めてでもわかるように、少しづつ大事なところから理解していただきます。
そもそも、法律のセミナーで何の話があるのかが、参加者にも想像がつかないです。いままで法律のセミナーを受けたことなんてないのですから。セミナーがないということは、法律に対して無知ということですね。
⇒契約基礎知識セミナーの詳細・申し込みはこちらのホームページです。
セミナーを受講することで、起業ステージ段階ごとの気づきがあります
- 起業前の参加者は、起業って大変だなあと思う一方、事前にすべきことを準備できるので、起業がスムーズにいき、起業後のリスクを避けることができます。
- すでに起業している場合は、自分の事業に置きはめて、できていないことについて検証し、対策することができます。
- すでに売れている起業家の場合は、ライバルから足をすくわれないようにするためのポイントが分かります。
1回目の受講での気付きをじっくり検証して2回目を受講したり、個別サポートを受ければ、すっと理解が深まります。
無知であるということは、情報弱者の事業者といことになります
私のセミナーではお客さまに対する法律を守ろうというのは当然ある話として、事業者から営業を受けて購入する事業のための契約で、思わぬ損害や出費をさけるためのポイントをお話ししています。
たとえば、集客に困っていて集客したいという気持ちに付け込んで高額な契約を持ち掛けてくる場合です。
そんな契約するわけないのにと思っているでしょうが、相手は営業のプロです。契約して後悔した人をリアルに知っています。
じゃあ、解約したらいいのではと思いがちですが、消費者が契約するのと、事業者が契約するのとでは救済措置について大きな違いがあるのです。
クーポンサイトの営業や集客の営業のリアルな話をしますので、法律のセミナーといいながらも、マーケティングの要素も入ったりします。
ということで、このセミナーの目標として「大切な資金を守る」「消費者契約と事業者間契約の違いを知る」というのを最初にお話ししています。。
事業をするなら事業をするなら知っておくべき契約と取引の基礎知識セミナー
このブログには多くの「英会話教室やサロンをはじめとした消費者を対象としたビジネスの経営者」「起業塾や集客支援をはじめとした事業者を対象とするビジネスの経営者」の方に訪問いただいています。
法律関係に不安を抱えている経営者は少なくありません。たとえば、みなさまのアメブロから消費者が商品やサービスを契約した場合に、特定商取引法の通信販売が適用され、特定商取引法に基づく表示や申し込み確認画面が必要になります。ます。エステサロンや英会話教室などでは契約期間や金額により特定商取引法の特定継続的役務提供が適用され、契約書やクーリングオフなどの対応をする必要があります。
このように、お客さまとの契約や取引にはさまざまな法律がかかわっており、知らないままビジネスを続けていると、法令違反で行政指導や行政処分を受けたり、損害賠償請求をされる恐れがあります。また、主婦起業の場合は家族に迷惑がかかる可能性もあります。
失敗してからでは取り返しのつかないことになるかもしれません。
そうならないために、契約や取引についての基本的な知識を知っておくことが重要です。
地元の商工会議所の創業塾や女性起業家支援施設で、このお話をさせていただいたこともあります。
このセミナーに参加する最大のメリットは専門家とつながることができるということです。
ここで紹介した「通信販売」の話は、今回のセミナーのステップアップ版になります。この話を知る前に知っておかなければならない基本があるからです。その基本について「契約基礎知識セミナー」でお話しします。
⇒契約基礎知識セミナーの詳細・申し込みはこちらのホームページです。