・写真は、総務省のいじめ対策勧告資料 いじめ認知件数の都道府県格差

 

「国づくり、地域づくりは、人づくりから」を信条とする参議院議員赤池まさあき(全国比例区)です。

                    

 3月16日(金)、総務省がいじめ防止対策について、行政調査に基づく勧告を、文部科学省と法務省に対して行いました。

 ・詳細は http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/107317_0316.html 

 

主な勧告は、3点あります。①文科省に対して、法のいじめ定義が限定解釈されており、正確な認知の推進や、②法等に基づいた情報共有や組織対応、重大事案の教委や首長への報告等が実施されていない事例が多々あり、措置が確実・適切に実施されるよう周知徹底すること。③法務省人権擁護局には、いじめ相談事案を解決する上で、たらい回しにしないように、効果的な措置の徹底を促しています。

 

出所:総務省

 

いじめ防止対策推進法を制定して、5年目を迎えますが、いまだ法の趣旨、いじめの定義、対策等の周知がなされていないことに愕然とします。それによって、子供たちの重大事態を招いているとしたら、大変なことです。文部科学省には、改めて教委や学校に対しての対策の徹底を促したいと思います。教委や学校はもちろんですが、子供たち、保護者、地域社会全体で、いじめを早期に認知して、学校組織全体で対処し重大事態にならないように、いじめ対策法を知ってほしいと思います。

 

改めて自民党文部科学部会で、至急取り上げたいと思います。

 

●いじめ自殺等の重大事案が後絶たず

 

出所:総務省

 

大津市のいじめ自殺事件を契機として、いじめ防止対策を議論し、平成25年9月に「いじめ防止対策推進法」を議員立法で制定し、施行されました。同法では、いじめを定義(注)するとともに、国、地方公共団体及び学校は、いじめの防止等のための基本方針を策定することになっています。文部科学省では、法施行3年後の見直しとして、29年3月に基本方針を改定しています。

 

同法のいじめの定義とは、「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象

となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」とされています。

 

28年度のいじめの認知件数は約32万3,000件で過去最多となっていますが、これは初期段階から積極的に認知した結果であり、いじめ事案が全国的に多くなったわけではありません。しかしながら、児童生徒数当たりの認知件数には、都道府県間で約19倍の差があり、いじめを背景とした自殺等の重大事態がいまだ発生していることは問題です。

 

●調査方法

 

総務省では、66のいじめ重大事案の調査報告書の文献調査、文科省はじめ中央省庁と、21の地方公共団体と教育委員会、都道府県警察、41市町村、50市町村教委、249学校への実地調査を、平成28年12月から3月まで行いました。

 

●66のいじめ重大事案の調査報告書を分析

 

総務省では、いじめ防止法に基づく重大事態に関する調査報告書について、学校等の対応の課題等を明らかにした有用な共有財産と位置づけ、今回重大事態の66事案から、学校等の対応の課題を整理・分析しました。

 

 その重大事態とは、生命心身財産が31事案(47%)、不登校が38事案(58%)となっています。「冷やかし・からかい等」から重大事案が発生しているものが最多で、39/50事案(78%)となっています。自殺等は事案発生前に「死にたい」等のほのめかしを周囲が確認したものは5/9事案(56%)あり、ほのめかしの時期は、事案発生当日から7日前までの直前が、3/5事案(60%)となっていました。

 

①いじめの認知等に係る課題(56%)

いじめの定義を限定解釈した事案が37事案(56%)ありました。教職員がいじめの定義を平成18年度以前の「継続的、一方的、深刻」と思い込み、いじめと認識していなかったり、この程度は悪ふざけやじゃれあいで問題なく、本人が「大丈夫」と言えばいじめではない等との認識がみられました。

 

②学校内の情報共有に係る課題(61%)

 学校内の情報共有に係る課題が40事案(61%)ありました。担任が生徒から相談があったにもかかわらず、いじめの問題として他の教員等と情報共有していませんでした。

 

③組織的対応に係る課題(64%)

 組織的対応に係る課題が42事案(64%)もありました。被害児童への聞き取り等について、学校として対応の仕方が共有されておらず、全て担任に任せ、学校として組織的対応をしていませんでした。

 

④重大事態発生後の対応に係る課題(35%)

 重大事態発生後の対応に係る課題が23事案(35%)ありました。教委職員が、法の趣旨や内容を十分理解しておらず、教育委員会から首長への法に基づく発生報告が遅延していました。

 

⑤アンケート活用の課題(27%)

 アンケート活用の課題が18事案(27%)ありました。アンケートに「いじめがある」と回答があった際の具体的な対応の取り決めがなく、活用されていませんでした。

 

⑥教員研修の課題(46%)

 教員研修の課題が30事案(46%)ありました。いじめに焦点を当てた教職員等の指導力向上のための研修が開催されていませんでした。

 

●いじめの正確な認知の推進

 

総務省の実地調査結果によると、学校において、法に基づくいじめの定義を限定して解釈している事例が多くあったとのことです。

①いじめの認知の判断基準について、定義とは別の「継続性、集団性」等の要素により、限定して解釈する例あり(24%)、②実際の事案でも定義とは別の要素を判断基準とすることによりいじめとして認知しなかった例(認知漏れと考えられる例)あり(12%)ました。

文部科学省に対して、法のいじめの定義を限定解釈しないことについて周知徹底を求めています。

 

法のいじめの定義(要素)は次です。

①行為をした者(A)も行為の対象となった者(B)も児童生徒であること。

②AとBの間に一定の人的関係が存在すること。

③AがBに対して心理的又は物理的な影響を与える行為をしたこと。

④当該行為の対象となったBが心身の苦痛を感じていること。

いじめは、どの子供・学校でも起こりうるものであり、積極的な認知が必要であり、いじめの正確な認知は、いじめ対応の第一歩であり、法が機能する大前提です。

 

それでも、年間でいじめの認知件数が零(いじめ零)の学校が多くあります。

平成25年度47.0%→26年度42.3%→27年度36.8%→28年度30.6%

 

文科省は、いじめの正確な認知に向けた取組を行うよう教育委員会等に対して、①認知件数の学校間差の分析、②いじめ零校の事実の公表によるいじめ零の検証を通知しています。

 

しかしながら、総務省の実地調査結果によると、教育委員会等において、いじめの正確な認知に向けた取組が不十分だということです。

・いじめの認知件数の学校間差があると認識しているものは、46/60教育委員会(注)(77%)。実例としては、設置する小学校の児童生徒1,000人当たりの認知件数の最少校は0件、最多校667件でした。

・学校間差の分析未実施は、20/46教育委員会(44%)もありました。理由は「学校が適切にいじめを認知」等と考えていました。

・いじめ零校の事実の公表未実施は、5割以上の学校もありました。理由は「公表が必要なことを知らなかった」等とあります。

 

学校において、いじめの認知の判断基準について、法のいじめの定義とは別の「継続性、集団性」等の要素により、いじめの定義を限定して解釈する例ありました。

・限定解釈していると考えられるものは、59/249校(24%)。理由は「子供のトラブルで、すぐに解消した事案を認知すると相当の数となるため」等とあります。

・限定解釈する学校の中には、複数の要素を判断基準にする例が以下ありました。

「継続性」「集団性」「一方的」「陰湿」「深刻度」「不均衡な力関係により2度以上不快な思い」「相手を指導する必要がある事案」等です。

 

実際の事案でも、法のいじめの定義とは別の要素を判断基準とすることにより、いじめとして認知しなかった例がありました。

・児童生徒間のトラブル等として取り扱い、いじめの認知に至らなかったとする169校、389事案のうち、「継続性」等の法のいじめの定義とは別の要素がないため、認知しなかった例(認知漏れと考えられる例)が32校、45事案(12%)もありました。

実例としては「数名から下着を下げられひどく傷ついた」との相談に、単発行為で継続性がないため認知しなかったといいます。

 

 

 今日一日、喜んで進んで働く(傍楽)ぞー

 

私は、わが国の伝統的な精神、智・仁・勇の「三徳」に基づき、「国づくり、地域づくりは、人づくりから」をモットーに、全ては国家国民のために、根拠をもって総合的に判断し、日々全身全霊で取組みます。

 

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●3月の政治関係日程

 

詳細は https://ameblo.jp/akaike-masaaki/entry-12357312420.html  

 

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【自民党選挙情報】

 

●京都府知事選挙(3月22日告示、4月8日投開票)

西脇 隆俊(にしわき たかとし62歳)氏にご支援を!

無(自・公推)新、元国土交通審議官・前復興庁事務次官

https://www.jimin.jp/election/136681.html

 

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【政策情報】

 

●今国会提出「デジタル教科書導入のための学校教育法改正案」とは

 https://ameblo.jp/akaike-masaaki/entry-12355553089.html 

 

●今国会提出「担い手確保と保護と活用の御循環を目指す文化財保護法改正案」とは

 https://ameblo.jp/akaike-masaaki/entry-12358252589.html 

 

●今国会提出「柔軟で技術革新を推進する著作権法改正案」とは

 https://ameblo.jp/akaike-masaaki/entry-12355827934.html 

 

●今国会提出「文化庁の機能強化のための文部科学省設置法改正案」とは

https://ameblo.jp/akaike-masaaki/entry-12353374673.html 

 

●学校の危機管理マニュアル作成の手引

 https://ameblo.jp/akaike-masaaki/entry-12357179428.html 

 

●高校学習指導要領改訂

 https://ameblo.jp/akaike-masaaki/entry-12352949076.html 

 

●平成29年度補正予算、来年度平成30年度当初予算案とは

 https://ameblo.jp/akaike-masaaki/entry-12338813259.html 

 

●来年度平成30年度税制改正とは

 https://ameblo.jp/akaike-masaaki/entry-12337303819.html 

 

●新しい経済政策(2兆円)パッケージとは

 https://ameblo.jp/akaike-masaaki/entry-12335815562.html

 

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【災害情報】

 

●2月4日からの雪害について

 

2月4日からの大雪等による被害が出ています。

被災された方々には心よりお見舞い申し上げます。

福井県では3市に災害救助法が適用されました。

最新の被害状況は以下です。

http://www.bousai.go.jp/updates/h300204ooyuki/pdf/h300204ooyuki_05.pdf

 

●平成29年台風第18号災害義援金

 

平成29年9月に発生した台風第18号にともなう災害により、

大分県で大きな被害が出ました。心よりお見舞い申し上げます。

以下、本年3月30日まで義援金を受け付けております。

http://www.jrc.or.jp/contribute/help/2918/index.html 

 

●平成29年7月5日からの九州北部豪雨

 

九州北部豪雨の被災者の方々には、心よりお見舞い申し上げます。

平成30年3月30日まで災害義援金は募集しています。

詳細は以下です。

http://www.jrc.or.jp/contribute/help/2975/index.html 

 

●4・14/4・16熊本大地震の被災者支援を

 

平成28年熊本地震の被災者の方々には、心よりお見舞いを申し上げます。

政府では、被災者支援のための情報提供を行っています。

http://www.kAntei.go.jp/jp/heAdline/sAigAi/kumAmoto_hisAi.html 

 

あわせて、義援金の受け付けを平成31年3月31日まで行っています。

ご協力をお願い致します。

詳細はこちらへ http://www.jrc.or.jp/contribute/help/28/ 

 

●3・11東日本大震災

 

7年経とうとする東日本大震災で被災された皆様への支援制度情報等

http://www.kAntei.go.jp/sAigAi/ 

 

あわせて、義援金の受け付けを平成30年3月31日まで行っています。

ご協力をお願い致します。

詳細はこちらへ http://www.jrc.or.jp/contribute/help/_27331/ 

 

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【党員・後援会員 募集中】

 

●自民党党員募集

 

 自民党では党員を募集しております。2年以上党歴のある方には、自民党総裁選挙での投票権を持つことができます。ぜひ事務所までご連絡下さい。

 

●赤池まさあき後援会会員 募集中

 

 赤池まさあき後援会の会員を募集しています。

詳細はこちらから https://www.akaike.com/support%20club/sc_application%20form_8persons.pdf

 

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●「幻の富士六湖・赤池」

 

私の名字「赤池」の由来は富士山にあります。富士山の北麓、山梨県側には富士五湖があります。ところが6・7年に一度、富士山に大雨が降ると、六番目の湖が出現します。それを「赤池」と呼びます。日頃は枯れており、幻の富士六湖と言われています。平成3年、10年、16年、そして23年に出現しています。その幻の赤池から、山梨大学の教授が酵母菌を採取して、甲州ワインを製造しました。その名も「AKAIKE」です。

さて、次の出現はいつになるやら・・・

「赤池」の映像はこちらへ

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