・写真は、文化遺産オンライン(出所:文化庁)

http://bunka.nii.ac.jp

 

「国づくり、地域づくりは、人づくりから」を信条とする参議院議員赤池まさあき(全国比例区)です。

 

 3月6日(火)に、担い手確保と保護と活用の好循環を目指した文化財保護法等改正案が閣議決定されて、国会へ提出されることになりました。同法案は、去る2月13日(火)、2月21日(水)の2回に渡り、私が部会長を務める自民党文部科学部会等で事前審議し、27日(火)に自民党政策審議会、総務会において、私から説明をさせて頂き、党の機関決定となったものです。

 ・今回の文化財保護法改正案の概要(文部科学省)

 http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/1401931.htm 

 

●文化財をめぐり環境変化

 

 少子高齢化は、文化面でも課題となってきています。文化財の担い手が急速に不足してきているからです。例えば、重要文化財の個人所有者の平均年齢は73歳前後となっており、選定保存技術保持者の後継者がいなくなり、実演家が減少してきています。地方公共団体によると、人材不足が文化財の保護や活用に当たり、一番の課題であると言われています。

 

 そのような課題を克服しようと、文化財を保護するだけでなく活用して好循環をつくり出そうと、各地で観光・まちづくり等の地域主導の文化財の掘り起しや活用の気運が高まっています。例えば、福岡県太宰府市では住民と自治体が協働して市民遺産を認定したり、広島県尾道市では企業やNPO等による歴史的建造物の活用を通じた地域活性化の取組みが出始めています。文化庁が推進する「日本遺産」も、文化財をつないでストーリーを認定するもので、認定された61地域では観光・まちづくりに活かされようとしています。

 

今回の文化財保護法等改正案の概要は、以下4点です。

 

●文化財の総合的な保存活用へ

 

 第一は、地域における文化財の総合的な保存・活用に向けて、都道府県は文化財の保存・活用に関する総合的な施策の大綱を策定することができるようになります(第183条の2項1項)。

 

そして、市町村は、都道府県の大綱を勘案し、文化財の保存・活用に関する総合的な計画(文化財保存活用地域計画)を作成し、国の認定を申請できるようになります。計画再生に当たっては、住民の意見の反映に努めるとともに、協議会を組織できるようになります。協議会は、市町村、都道府県、文化財の所有者、文化財保存活用支援団体、学識経験者、商工会、観光関係団体などの必要な方々で構成されます(第183条3項1項、同条第3項、同条の9)。

 

以上の計画の認定を受けると、未指定文化財の確実な継承に向けて、国の登録文化財とすべき物件を、市町村が提案できるようになります(第183条の5、第184条の2)。

 

さらに、民間の力を活かすために、市町村は、文化財所有者の相談に応じたり、調査研究を行ったりする民間団体等を、文化財保存活用支援団体として指定できるようになります(第192条の2、第193条の3)。

 

●個々の文化財の確実な継承 相続税が納税猶予

                                        

 法改正案の第二は、個々の文化財の確実な継承に向け、相続税が納税猶予されます。

国指定等の文化財の所有者や、または管理団体(主に地方公共団体)は、保存活用計画を作成して、国の認定を申請できるようになります(第53条の2項1項等)。その計画認定を受けることにより、国指定等の文化財の現状変更等にはその都度国の許可等が必要となるわけですが、認定保存活用計画に記載された行為は、許可を届出とするなど手続きが弾力化されます。また、個人で文化財を所有している方が、計画認定を受け、美術館等に寄託・公開した場合、美術工芸品に係る相続税の納税が猶予されます。昨年の税調での議論を踏まえた法改正の特例となります。

 

 所有者に代わり文化財を保存・活用する管理責任者についても、選任できる要件を拡大し、高齢化等により所有者だけでは十分な保護が難しい場合、文化財保存活用支援団体に任せることができようになります(第31条第2項等)。

 

 自民党内の議論では、税制措置が今回新たに設けられたわけで、個人所有者に対して、周知を徹底すべきとの意見がありました。これに対して、文化庁からは直接、又は自治体等を通じて、周知に努めていくとのことでした。

 

●地方における文化財保護行政の事務の移管

 

法改正案の第三は、文化財保護行政を教委から首長部局への移管についてです。

以上のような文化財保護の事務は、地方公共団体では教育委員会の所管とされてきました。今回は、文化財保護法改正にあわせて、地方教育行政組織運営法も改正され、条例により、文化財行政を教委から地方公共団体の長が担当できるように変えることができるようになります(地方教育行政組織運営法第23条第1項)。これにより、文化財行政が首長部局への移管が可能となり、保護とともに観光やまちづくりに活用されやすくなります。

 

 ただし、地方公共団体の長が文化財保護を担当する場合、歯止めとして当該地方公共団体には地方文化財保護審議会を必置とします(第190条第2項)。そして、文化財の巡視や所有者への助言等を行う文化財保護指導委員については、都道府県だけでなく市町村にも置くことができることとします(第191条第1項)。

 

 自民党内の議論では、首長の移管することにより、活用が進むと評価の声が上がる一方、濫用にならないかとの意見がありました。これに対して、文化庁からは専門家が入った文化財保護審議会が必置となっており、文化庁は個々の文化財に係る指導権限もあるので、歯止めがかかるようになっているとのことでした。

 

 また、小規模市町村に対しては、計画策定等への支援をすべきとの意見がありました。これに対して、文化庁からは、改正法案に国や都道府県から市町村への助言等の規定もあるので、法改正後に国において運用上のガイドラインを策定して、予算措置等、様々な支援を実施していくとのことでした。

 

●罰則の強化

 

法改正案の第四の趣旨は、罰則の強化です。

重要文化財等の損壊や遺棄等に係る罰金刑を引き上げます(第195条第1項等)。

・重要文化財の損壊・毀棄・隠匿(史跡名勝天然記念物の減失・毀損・衰亡)(195・196条)

5年以下の懲役又は30万円以下の罰金→5年以下の懲役又は100万以下の罰金

 ・上記が所有者によるものであるときは

   2年以下の懲役又は20万円以下の罰金→2年以下の懲役又は50万円以下の罰金

 ・無断に現状変更を行った者や、文化庁長官の命令に従わなかった者(第197条)

   20万円以下の罰金→50万円以下の罰金

 ・文化庁長官の措置の施行を拒み、又は妨げた者(第198条)

   10万円以下の罰金→30万円以下の罰金

 

 昨年、文化財に液体を散布して損壊する被害が発生しました。増上寺・浅草寺・明治神宮(東京)、賀茂御祖神社・二条城(京都)、金峯山寺(奈良)、旧宗元寺・首里城跡(沖縄)等です。また、天然記念物である鬼岩(岐阜)に、楔が打ち込まれる被害も発生しています(H28)。

 

 そこで、今回法改正を行い、罰則を強化しました。自民党内での議論でも、罰金の額が重いとはいえないのではないかとの意見がありました。5年以下の懲役は重罪であり、その他の代替性のない貴重な資源の保護に関する類似の法令(鳥獣保護法や自然公園法等)でも、同様の罰金額であるところから、部会長に一任をして頂きました。

 

 以上、文化財は国の宝であり、保護と活用の好循環を構築すべく、関係法を改正して、文化庁を督促していきたいと思います。

 

 今日一日、喜んで進んで働く(傍楽)ぞー

 

私は、わが国の伝統的な精神、智・仁・勇の「三徳」に基づき、「国づくり、地域づくりは、人づくりから」をモットーに、全ては国家国民のために、根拠をもって総合的に判断し、日々全身全霊で取組みます。

 

…………………………………………………………………

 

●3月の政治日程は

 

詳細は https://ameblo.jp/akaike-masaaki/entry-12357312420.html 

 

…………………………………………………………………

 

【自民党選挙情報】

 

●沖縄県石垣市長選挙(3月4日告示、11日投開票)

中山義隆(50歳)氏にご支援を!

保守系現職3選目

http://www.nakayama-yoshitaka.com/ 

 

●京都府知事選挙(3月22日告示、4月8日投開票)

西脇 隆俊(にしわき たかとし62歳)氏にご支援を!

無(自・公推)新、元国土交通審議官・前復興庁事務次官

https://www.jimin.jp/election/136681.html

 

…………………………………………………………………

 

【政策情報】

 

●学校の危機管理マニュアルが見直し

 https://ameblo.jp/akaike-masaaki/entry-12357179428.html 

 

●高校学習指導要領改訂 パブリックコメント(国民の声)募集中(~3/15)

 https://ameblo.jp/akaike-masaaki/entry-12352949076.html 

 

●平成29年度補正予算、来年度平成30年度当初予算案とは

 https://ameblo.jp/akaike-masaaki/entry-12338813259.html 

 

●来年度平成30年度税制改正とは

 https://ameblo.jp/akaike-masaaki/entry-12337303819.html 

 

●新しい経済政策(2兆円)パッケージとは

 https://ameblo.jp/akaike-masaaki/entry-12335815562.html

 

…………………………………………………………………

 

【災害情報】

 

●2月4日からの雪害について

 

2月4日からの大雪等による被害が出ています。

被災された方々には心よりお見舞い申し上げます。

福井県では3市に災害救助法が適用されました。

最新の被害状況は以下です。

http://www.bousai.go.jp/updates/h300204ooyuki/pdf/h300204ooyuki_05.pdf

 

●平成29年台風第18号災害義援金

 

平成29年9月に発生した台風第18号にともなう災害により、

大分県で大きな被害が出ました。心よりお見舞い申し上げます。

以下、本年3月30日まで義援金を受け付けております。

http://www.jrc.or.jp/contribute/help/2918/index.html 

 

●平成29年7月5日からの九州北部豪雨

 

九州北部豪雨の被災者の方々には、心よりお見舞い申し上げます。

平成30年3月30日まで災害義援金は募集しています。

詳細は以下です。

http://www.jrc.or.jp/contribute/help/2975/index.html 

 

●4・14/4・16熊本大地震の被災者支援を

 

平成28年熊本地震の被災者の方々には、心よりお見舞いを申し上げます。

政府では、被災者支援のための情報提供を行っています。

http://www.kAntei.go.jp/jp/heAdline/sAigAi/kumAmoto_hisAi.html 

 

あわせて、義援金の受け付けを平成31年3月31日まで行っています。

ご協力をお願い致します。

詳細はこちらへ http://www.jrc.or.jp/contribute/help/28/ 

 

●3・11東日本大震災

 

7年経とうとする東日本大震災で被災された皆様への支援制度情報等

http://www.kAntei.go.jp/sAigAi/ 

 

あわせて、義援金の受け付けを平成30年3月31日まで行っています。

ご協力をお願い致します。

詳細はこちらへ http://www.jrc.or.jp/contribute/help/_27331/ 

 

来る3月11日(日)午後230分から、「東日本大震災七周年追悼式」を国立劇場において執り行われます。震災の犠牲者の方々に対し、哀悼の意を表すべく、追悼式当日の午後2時46分に1分間の黙とうを捧げ、冥福をお祈り致します。安倍総理は、国民にそれぞれの場所において、黙祷を捧げるよう呼び掛けを行っています。ぜひご協力をお願い申し上げます。

https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/discourse/20180220danwa.html 

 

……………………………………………………………………

 

【党員・後援会員 募集中】

 

●自民党党員募集

 

 自民党では党員を募集しております。2年以上党歴のある方には、自民党総裁選挙での投票権を持つことができます。ぜひ事務所までご連絡下さい。

 

●赤池まさあき後援会会員 募集中

 

 赤池まさあき後援会の会員を募集しています。

詳細はこちらから https://www.akaike.com/support%20club/sc_application%20form_8persons.pdf

 

……………………………………………………………………

 

●「幻の富士六湖・赤池」

 

私の名字「赤池」の由来は富士山にあります。富士山の北麓、山梨県側には富士五湖があります。ところが6・7年に一度、富士山に大雨が降ると、六番目の湖が出現します。それを「赤池」と呼びます。日頃は枯れており、幻の富士六湖と言われています。平成3年、10年、16年、そして23年に出現しています。その幻の赤池から、山梨大学の教授が酵母菌を採取して、甲州ワインを製造しました。その名も「AKAIKE」です。

さて、次の出現はいつになるやら・・・

「赤池」の映像はこちらへ

https://m-a.amebaownd.com/posts/506459 

…………………………………………………………………

 

●多くの人に知ってもらいたいので、ぜひクリックをお願いいたします。

http://blog.with2.net/link.php?797820:1510

http://politics.blogmura.com/

 

フェイスブックからはご意見を書き込むことができます。

http://www.facebook.com/akaike.masaaki