緊急事態に係る一時支援金とは? | 民泊×不動産投資家 新山彰二のブログ

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こんばんは。
民泊×不動産投資家のアラヤマです。
 
今回は3月から始まった
「緊急事態に係る一時支援金とは?」
というテーマでお伝えいたします。



今年に入ってから、11都府県にて
(栃木、埼玉、千葉、東京、神奈川、
 岐阜、愛知、京都、大阪、兵庫、福岡)
緊急事態宣言が発令され・・・
2月末で首都圏を除いて解除されましたが、
1都3県はまた延びそうですね。。
 
そんな中、緊急事態宣言の影響を受けた
事業者向けに一時支援金の案内が出ました!
 
 
◎緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金
https://ichijishienkin.go.jp/
 
◎緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf
 
 
特に宿泊事業をやっている方は、
給付対象になっている方が
多いと思いますので・・・
ポイントをまとめて解説します。
 
 
<給付対象>
 
1.緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業
  又は外出自粛等の影響を受けていること
 
2.2019年比又は2020年比で、
  2021年の1月、2月又は3月の売上が
  50%以上減少した事業者
 
<給付額など>
 
 2020年又は2019年の対象期間の合計売上
          - 2021年の対象月の売上×3ヶ月

 
 中小法人等:上限60万円 個人事業者等:上限30万円
 
 対象期間:1月~3月
 
 対象月:対象期間2019年又は2020年の同月と比べて、
     緊急事態宣言の影響で事業収入が
     50%以上減少した月から任意に選択した月
 
 申請受付期間:2021年3月8日〜5月31日

 
 
ポイントとしては、
昨年度2020年度だけではなく・・・
コロナ影響前の2019年度とも
比較することができるので、
長くやっている方はどちらか選べるので
50%減少と少しハードルは高いですが、
1〜3月と任意の月も選べるので、
対象になる方も多いのではないでしょうか?
 
金額も中小法人なら60万まで、
個人事業でも30万までですし・・・
エリアも今回の緊急事態宣言が出た
場所以外でも出ますので、
民泊は絶対に影響が出ているので、
今一度対象になるか確認して、
手続きの準備するのが良いかと思います!
 
コロナ関連の融資も、
3月でほぼ終わりますが・・・
給付金や支援金は返済しなくても
良いお金なので、
ぜひしっかり要件を確認して、
受け取れる分は手続きしましょう!
 

 

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PS.
先週は不動産の勉強会で、
熱海にて海鮮をいただいたり・・・

 


高級料亭で扱う牛肉をいただいて、
家ですき焼きをいただいたりしつつ、

 


3月購入決済予定の契約をしたり、
3月末売却予定の買付もらったりと

仕込んでいたものが実ってきてますね。
 

 
何事も仕込みが肝心ですが、
仕込み時期は地味な作業が続くので、
何事も仕込み頑張っていきましょう!

 

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