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こんにちは。
民泊仕組化の専門家ショウジです!
一昨日は役所の休み明け早々ですが、
とうとう大阪市の条例でも
特区民泊が2泊3日からOKに
なりましたので・・・
環境局と保健所に行ってきました。
本当はそのまま申請予定でしたが、
いくつか不備がありましたので、
再度準備した上で申請になりましたので、
「申請書類で気をつけるポイント」
についてお伝えしていきます!
1.全ての書類は2部必要。
消防署もですが、環境局も保健所でも、
申請するために必要な書類は、
『全て2部必要』になります。
ただほとんどの書類はコピーで
大丈夫ですが・・・
法人で申請するときに必要な、
法人謄本は一部は原本が必要で、
もう一部はコピーで大丈夫とのことです。
全て二部となるとかなりの手間ですが、
保健所に行くときは事前の予約が必要なので、
コピーが足りないだけでも
かなり手間になりますので、注意して下さい。
2.申請書類の表記方法は、
できるだけ「手引き」に従って記入する。
大阪市の特区民泊では「手引き」や、
ガイドラインを発行しております。
・大阪市の特区民泊について
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000341012.html
私もこちらの手引きなどを参考にしながら、
記入したつもりでしたが・・・
昨日申請した時に指摘を受けたのが、
「極力、手引きの表現のままの方が申請が通り易い」
ということでした。。。笑
審査する側も似たような表現であっても、
書き方一つ違うだけで審議になり、
申請に時間がかかったり止まってしまう
可能性があるようです。
そのため出来るだけ独自の表現ではなく、
「手引き」とほぼ同じ表記にすると、
すんなりと申請は通り易いかなと思います。
3.許可書類は『物件の所有者』にもらい、
物件の所有者である証拠書類の提出も必要。
ここが私の物件ですと、
今回一番引っかかったところでした。
オーナーの許可は得ており、
その書類も用意していたので大丈夫と
思っていたのですが・・・
大事なポイントが二点あります。
・物件の所有者に許可書類をもらうこと。
・物件の所有者である証拠書類が必要。
これは大阪市の説明会でもありましたが、
大事なのは物件の『賃貸人』ではなく、
物件の『所有者』だということです。
実は私の物件は許可をもらっていましたが、
詳しく確認してみると・・・
物件の所有人はA法人で、
管理や実運営をしているのはB法人でした。
AとBは関連会社なのですが、
賃貸契約していたのはB法人でしたので、
そのB法人から許可書類は頂いていたのですが、
本当はA法人から頂かないといけませんでした。
さらにその物件がどこが所有しているか、
証拠書類が必要とのことで・・・
不動産の謄本や重要事項説明書など、
何らかの形で物件所有者が分かる書類が、
必要になるとのことでした。
私の方では許可は頂いているので、
B法人に連絡してA法人との書類も、
用意していただけるとのことでしたが・・・
また少し時間がかかりそうです。
行政が関わる申請はちょっとしたことでも、
ストップがかかることがありますので・・・
何度か事前相談に行って確認しつつ、
大事な書類などは、
早めに取得しておく必要がありますね!
大阪市も正式に2泊3日から、
宿泊OKになりましたので・・・
申請を考えられている方は、
上記を踏まえて申請していきましょう!
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