朝日新聞・朝日新聞デジタルSIPPOより
野良猫への餌やりのルール化などを定める
動物愛護管理条例の一部改正案を、
和歌山県が発表した。
9月7日まで意見募集
(パブリックコメント)を実施し、
理解が得られれば12月の県議会に
提出する。
同様の条例は京都市で7月から
施行されている。
4日の定例会見で改正案の骨子を
説明した仁坂吉伸知事は
「猫が増えて苦情が多くなっているが、
猫の命を守るためには駆除に頼らず、
構造自体を見直さなければならない。
猫と人間が共存できるようにしたい」
と目的を説明した。
県食品・生活衛生課によると、
県内の保健所に寄せられた猫に関する
苦情は2011年度から増加傾向にあり、
14年度は253件。
「餌やりで猫が集まり、
自宅の庭や周囲に糞尿(ふんにょう)を
まき散らす」といった内容が多いという。
一方、10万人当たりの猫の殺処分数は
257・5匹で、10年度から4年連続で
都道府県ワースト4位となっている。
条例案では飼い主に、飼い猫以外の
猫への餌やりを原則禁止。
飼い猫については、生後90日以内を
除き名札などで所有者を明示する
▽屋内飼育に努め、できない場合は
不妊去勢など繁殖防止に努める
▽他人の土地などでしたふんを
適正に処理する――などを求める。
野良猫については、「地域猫対策」として、
世話をする人に対して県への事前の
届け出を義務づける。
さらに、地域住民の理解を得られるよう
実施内容の説明に努める
▽置き餌を行わず時間を定めて与えて
食べ残しも片付ける――などとしている。
義務規定の違反者には、
県が勧告・命令をし、命令に従わなければ
過料を取る場合もある。
意見の応募は、氏名や年齢、
住所、電話番号を記入のうえ、
メール(e0316003@pref.wakayama.lg.jp)や
ファクス(073・432・1952)で
同課へ。(平畑玄洋)
(朝日新聞2015年8月5日掲載)