第a条 会社は、次の各号を充足する者を採用するものとする。
(1)前条に定める筆記試験において、80点以上の者
(2)〔以下略〕
(昇進基準)
第b条 会社は、次の各号を充足する場合に該当するときは、昇進させるものとする。
(1)直近3年の勤務評価が連続してAの者
(2)〔以下略〕
(採用)
第A条 会社は、正社員として就職を希望する者について、書類選考、筆記試験、採用面接等の選考試験を経て採用する。ただし、○○の場合は、選考試験の全部又は一部を免除することがある。
(昇進基準)
第B条 会社は、社員の昇進を検討する際には、次の各号を要素として考慮する。
(1)勤務評価の成績
(2)出勤率
(3)〔以下略〕
あくまでも規定例です
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社会保険労務士 鳥居 靖
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